解決済み
社会保険制度について質問です。 10月1日から社会保険制度が改正されました。 変更点の中に、週20時間以上働く短時間労働者は社会保険に加入させなければならないという項目がありました。その変更を受けて、職場でアルバイトの学生のシフト時間をかなり削る形になっています。 しかし概要をよく見てみると、短時間労働者の概要について、学生ではないことという項目があります。 これは学生の場合、短時間労働者と見倣されないため、週20時間を超えての労働も可能ということでしょうか? やはり学生は試験期間だったり、実習期間だったりで働けない時期も多いです。 そこで皆長期休みなどで集中して働きたがりますが、この制度のせいで大勢から不満の声が寄せられています。 あまりそのような制度に詳しくないもので、無知ながら質問させていただきました。 ご回答よろしくお願いします。
まとめると、 被保険者が51人未満の企業の場合 →社会保険加入対象にならない。 被保険者が51人以上の企業の場合 → ・月収88,000円以上 ・週の所定労働時間が20時間以上 ・雇用期間が2ヶ月を超える見込み ・学生ではない(全日制以外の学生は対象) を満たした場合。 または、 ・所定労働時間の4分の3以上の労働時間を要した場合 加入対象になる。 で間違いないですか?
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>これは学生の場合、短時間労働者と見倣されないため、週20時間を超えての労働も可能ということでしょうか? はい。 ただし全日制の学生だけですね。 また週20時間以上だと即加入ではなく、他の加入条件も満たしたら、の話なので条件をよくご確認下さい。 短時間労働者の社会保険加入条件(全てを満たす) 月収88,000円以上 週の所定労働時間が20時間以上 雇用期間が2ヶ月を超える見込み 学生ではない(全日制以外の学生は対象) 従業員(厚生年金被保険者)が51名以上の企業
なるほど:1
おそらく、学生では無い20時間以上の社会保険の強制加入となった方々が居るのでしょう。その強制加入となる方は、今まで扶養で働いていたけど、社会保険に入らなければいけないなら、20時間をオーバーして社会保険料でマイナスとならないよう働きたいですよね。 そうすると、学生は社会人となる時にアルバイトは辞める訳ですから、長く働いて欲しい人にシフトを沢山入れるのが自然です。 そうすると学生さんのアルバイトの時間数は激減する。社会保険の強制加入の話は大分前(2年以上前)から決まっていたので、もう少し計画的にアルバイトの人員を経営者は考えるべきです。
学生さんが社保加入となる労働時間は、 週あたりで換算するならば、概ね30時間以上 (企業により30時間以下での加入も有) 労働基準法での所定労働時間は、1日8時間×5日=40時間が上限 40時間×3/4=30時間…となります。 所定労働時間の172時間は、4週間で計算するのではなく、 1ヶ月の労働日を21.5日と換算するとしっくりします。
いわゆる加入条件(つまり、被保険者の要件)はリンクの通りです。 昼間の学生は、短時間労働者には該当しません。 短時間就労者(4分の3要件)には含まれます。 つまり、所定労働時間が週30時間以上など4分の3要件を満たす場合は、学生でも被保険者になります。 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150518.html
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