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病院の事務当直(午後5時半~翌日8時半)について。病棟は未就学児がいる職員は夜勤免除となるのですが、事務当直は未就学児が…

病院の事務当直(午後5時半~翌日8時半)について。病棟は未就学児がいる職員は夜勤免除となるのですが、事務当直は未就学児がいるため当直免除して貰うと言うことは難しいことなのでしょうか?

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回答(3件)

  • 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第十九条 事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって次の各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合においては、午後十時から午前五時までの間(以下この条及び第二十条の二において「深夜」という。)において労働させてはならない。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。 一当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者 二当該請求に係る深夜において、常態として当該子を保育することができる当該子の同居の家族その他の厚生労働省令で定める者がいる場合における当該労働者 ★同居家族に16歳以上で常時、子守できる人がいる場合は、免除になりません。

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  • それぞれの病院によって違ってくるでしょう 交渉してみては如何ですか

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