解決済み
個人手続きについて教えてください。 地位保全の仮処分、賃金仮払いの仮処分です。 結果的に同じことをしているように感じるんですが…何がどのように違うのでしょうか?地位保全は、社員であることを認めてもらうわけですから、給料が入ってきます。 賃金仮払いは、同じく給料が入っています。 どちらも、訴訟に移行すると思いますが、何が違うでしょうか? また、仮処分をした後に、労働審判をすることは可能なんでしょうか?
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地位保全の仮処分と賃金仮払いの仮処分は、どちらも労働者が解雇などの不当な処分に対して争う際に利用される手続きですが、 目的と効果に違いがあります。 地位保全の仮処分 - 目的: 労働者が解雇された場合に、その解雇が無効であることを主張し、労働契約上の地位を仮に保全することを目的としています。 - 効果: 労働者が従業員としての地位を維持することが認められますが、賃金の支払いを強制するものではありません。 賃金仮払いの仮処分 - 目的: 労働者が解雇された場合に、生活の維持を目的として、使用者に対して賃金の仮払いを命じることを目的としています。 - 効果: 使用者に対して賃金の仮払いを命じるものであり、労働者の生活を支えるための金銭的な支援が提供されます。 まとめ - 地位保全の仮処分は、労働者の地位を保全することに重点を置いており、賃金の支払いを直接強制するものではありません。 - 賃金仮払いの仮処分は、労働者の生活を維持するために賃金の仮払いを命じるものであり、金銭的な支援が直接的に提供されます。 仮処分後の労働審判 仮処分を行った後に労働審判を申し立てることは可能です。労働審判は、迅速に労働紛争を解決するための手続きであり、 仮処分と併用することで、労働者の権利をより確実に保護することができます。 オープンチャット「法律相談/被害者救済/相談部屋」 https://line.me/ti/g2/9jhlcxRS-zmRMMVgGDCZ9UMaJM6KjB8bLEiLqQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default チャットでの相談もしています。
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