解決済み
脳梗塞で半身麻痺なった高齢の家族がステージ3の癌になり日常生活に手がかかるようになりました。介護認定は要支援2で、歩行や着替えやトイレ、入浴等は介添があれば何とか可能です。ただ同居家族も高齢で病気があるため、自分が会社を休んでお世話をしなければならない時があります。この場合、要介護ではないということで介護休暇の取得は不可でしょうか。また会社の労務士に一般的には介護休暇はまず残りの有給休暇を消化してから取得するものだと言われたのですが自分が調べた資料にはそのような内容は記載されていないのですが一般的にはそういうものなんですか? ご存知の方いらっしゃいましたら参考に教えていただきたいです。お願いします。
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至急、介護認定をやり直しましょう。 半身麻痺になったなら、もっと上のレベルに行けるはずです。 自分の親は徐々に足腰が弱くなり、要支援1から2、そして急に要介護2 になりました。 要介護2は行き過ぎじゃないかと思ったのですが、レベルが高くて 家族が困る訳でも無し。 自分は同居家族で介護する立場ですが、平日の日中は全てデイサービスへ 行っていたので、朝食夕食、トイレの介助。入浴はデイサービスにお任せ。 歩行は手引きで4-5mが限度。 おそらく質問者さんより状況は良いと思われます。 幸いにと言うか、介護休暇は使ったことがありません。 まずは介護認定をやり直して認定レベルを上げましょう。 使える介護サービスが増えますので、ヘルパーなどを増やしてください。
「まず有給休暇を消化してから」という決まりはありません。ほとんどの場合、介護休暇は無給の休暇となるため、できる限り有給休暇を使って給与を減らさないようにしている人はいるかと思われます。 介護休暇の取得要件として介護の度合いは特に定められておりません。要支援の段階であっても介護が必要であれば取得できます。 注意として、介護休暇は介護対象者一人に対して◯日・◯ヶ月という決まりがあるため、当初は要支援だった対象者が途中で要介護に上がっても新たに休暇日数が増えることはありません。
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