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有給休暇取得時の給料計算についてお尋ねします。 月所定日数20日・基本給20万と仮定します。 業務の受注状況で出勤日…

有給休暇取得時の給料計算についてお尋ねします。 月所定日数20日・基本給20万と仮定します。 業務の受注状況で出勤日数が19日しかなく、有給を1日取得した場合、給料は20万のままでしょうか?それとも、 20万÷20日=1万 (1万×有給1日)+基本給20万=21万 となるのでしょうか? 出勤日数20日=20万支給という考えであれば、19日出勤で20万支給であれば有給1日分の賃金が支払われているという考え方なのでしょうか? 実際は諸手当等もっと複雑だと思いますが、支給の考え方として教えて頂けたら助かります。 よろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • 有給は勤務日に取るもので賃金か余計に支払われるものではありません。 20日の所19日出勤で1日有給なら20日分ですが、有給の計算方式は通常賃金、平均賃金、健康保険の標準日額と3種類あり、どの計算方式を採用するかは、会社が決めれるので、どの計算方式なのか確認してください。 通常賃金は基本給。 手当等は含みません。 平均賃金は3ヶ月の総支給額を休みも含んだ暦の日数で割ってだします。

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    そうだね:1

  • 何をどう言いたいのかイマイチ不明だが、19日出勤のところを有給1日使って18日になったとしても有給は出勤扱いになるので、給与から差し引かれるものはないという話ですが・・・。19日出勤のところを、有給1日プラスすると言うような考えではありません。休日のところを有給は使えません。出勤日でなければなりません。

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