解決済み
育休中妊娠して2人目の産休までにちょうど1ヶ月開く場合と、予定日より出産が早くなることが決まっている場合について教えてください。 1人目の育休が2月22日までです。2人目の出産予定日が4月29日です。その場合の2人目の産前休暇は3月19日からです。 ただ、前回帝王切開だった為、遅くとも38週の4月16日には産むことが決まっています。(病院で手術の曜日が決まっている為)1人目がかなり大きく、2人目も大きければ4月9日とかもっと早くなるかも知れません。 ・この場合、4月16日には必ず出すとしても会社の出勤としての産前休暇は3月19日からなのでしょうか? ・出勤、有給、その時の体調による傷病手当以外でこの期間を乗り切ることはできますか? 戻れるのか色々と不安で申し訳ないので無給で欠勤させて欲しかったのですが欠勤は出来ないと言われました。その期間だけ働きに戻れるかは、臨月に近いそんな人間が短期間だけいるのか微妙なのと体調も不明なのでその時によるという感じです。。 戻りたい気も勿論あるし雇用保険はずっと払っており育休は経済的に必要なので取りたいですが、 なるべく会社に負担をかけない方法で乗り切りたいです。
総務の方が母子保護とか他の方法も何か調べてみますと仰っていたのですが、母子保護って何かこの場合活用できますか? 一人目はあっという間に4000gを超えていて1人目と同じなら4月頭にはもう4000gで今回病院が違い一人目の重さに先生そこまで産むのを待つのは大分疑問みたいだったのと前回が帝王切開だったので医学的にありなら3月末には手術なんじゃ?と個人的には思います。。
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今回の事情で欠勤を認めないと言う対応は、違法とは言えませんが、妊産婦にとって悪質と感じます。 妊産婦に対する会社の対応は、法律に基づいて適切である必要があります。 労働基準法や男女雇用機会均等法では、妊娠・出産を理由とする不利益な取扱いを禁止しています。 法律上の保護 1. 労働基準法: ご存知の通り妊産婦は、産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)および産後8週間の休業を請求する権利があります。 この期間中、会社は妊産婦を就業させることはできません。 2. 男女雇用機会均等法: 妊娠・出産を理由とする不利益な取扱い(解雇、降格、減給など)は禁止されています。 会社の対応について 無給での欠勤を認めないという会社の対応自体は、法律に違反しているわけではありません。 ただし、妊産婦の健康や安全を考慮し、適切な配慮を行うことが求められます。例えば、以下のような対応が考えられます: - 有給休暇の利用: 残っている有給休暇を利用して休むことができます。 - 傷病手当金の申請: 医師の診断書をもとに、体調不良を理由に傷病手当金を申請することができます。 - 母性健康管理指導事項連絡カードの活用: 妊娠中の健康管理のために、勤務時間の短縮や業務内容の軽減を会社に依頼することができます。 相談のすすめ 会社とのコミュニケーションを大切にし、早めに状況を伝えることで、柔軟な対応が可能になることもあります。 医師に意見書を書いてもらうと良いかもしれません。 総務の方が母子保護制度について調べてくださるとのことですので、 その結果を待ちつつ、必要に応じて労働基準監督署に相談することも検討してみてください。 https://www.mc-law.jp/rodo/16501/ 参考になりそうなので貼っておきます。 オープンチャット「法律相談/被害者救済/相談部屋」 https://line.me/ti/g2/9jhlcxRS-zmRMMVgGDCZ9UMaJM6KjB8bLEiLqQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default チャットでの相談もしています。
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