回答終了
退職について質問です。 親の介護に伴う引越しにより退職したいと伝えましたが、収入が無くなるけど解雇にはならない介護休暇を用いて辞めないで欲しいと引き止められました。ただ、引越し先での転職先も決まっていたので12月20日での退職を希望しました。 すると既に1人の退職者と契約日数を削減したパート2人と産休者も1人いるので最低でも来年の1月末日までで可能であれば来年3月末日までは働いて欲しいと言われました。 それだと内定取り消しなるので無理だと伝えると内定取り消しになるなら残れば良いし、介護休暇や家族だけで介護を行って自身は単身赴任をすればそもそも問題ないと言い出しました。 あと、末日が締日なのでそれ以外の日の退職は職場上のデータ処理や規定等からも許可できないし、社会人としてあり得ない選択肢だと言われ、それを同意しないでいると最終的には他の役職者達と相談すると話を打ち切られました。 ここで質問なのですが月の締日以外で退職出来ないのはおかしくないでしょうか? また、過去にボーナス支給日が12月第三月曜日なので締日の都合や辞める人間が貰う権利はないという言い草で希望日を無視した早めの締日にて退職させられた人もいるそうですがおかしくないでしょうか? あと、過去に特別休暇を却下し、有休消化も人材不足を理由にした時季変更権を用いた全ての日の午後休による有給消化で退職日の直前まで働かされた人もいるそうですが違法ではないのでしょうか?
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変な回答は無視しておき・・・(笑) 結論から記載しますと 退職日を決めることが出来るのはご本人だけです 唯一イレギュラーとして、主さんが12月末で退職します(したい) 会社側が、締め日の関係もあるので12月20日にして欲しい 若しくは12月は非常に忙しいので何とか1月末にして欲しい 主さんが、了承した場合のみ退職日を労使間協議の上で 決めることができます ただ、上記はイレギュラーです 今やることは、12月20日付で退職届を提出し 同時に残っている有給申請をする 最終出勤日まで勤務して、後は有給消化で終わりです 時季変更権のことも書かれていますが、 それも強制力はなく会社側が出来ることとしたら 依頼 お願いのみだけです 却下されたら、受け入れるしかないです かつ、時季変更権は退職日が決まっている人には利用できません
はい。まずは貴方が民法を読みました はい。まずは貴方が民法を読みましょう 内容次第です。まずは、民法と労働基準法と当時の状況を確認しましょう
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