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社会保険、厚生年金加入についての質問です。

社会保険、厚生年金加入についての質問です。現在扶養内で働いています。週の勤務日数は2日だったり3日、4日だったり決まっていませんが、ほぼ月12日で勤務しています。少ない時でも月10日ほどです。月収は8万~10万くらい。10月からこの働き方でも社会保険加入になりますよね?けれど、今働いているところは最低でも17日勤務しないと社会保険に加入出来ないと言われました。 株式会社で、51人以上(もしかすると51人未満)、月収88000円以上、週の勤務日数はまばらですが、2ヶ月以上の雇用の見込みあり、学生ではない。当てはまっていると思うのですが、この働き方のまま、社会保険に入れてもらえない場合、自分で国民健康保険や国民年金を払わなければならないのですか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    51人以上働いていて 週20時間越えていて、 月8.8万こえていて、 学生じゃなければ、当てはまります。 51人のところがはてはまってないと適用外になります。 このばあい、年130万以内なら、扶養してる人の社会保険に入れますが 越えると国保、国民年金に加入義務が生じます。

  • 月の勤務日数は12日程度とのことですが、月の勤務時間はいかがでしょうか。 週20時間以上という条件について、シフト制で週ごとに勤務時間が異なる場合は、月に87時間以上の勤務という条件になります。 月に87時間以上働いており、それ以外の条件もクリアしているにも関わらず社会保険に入れてもらえない場合はもう一度会社に確認してみましょう。 87時間未満の場合で月に10.8万円以上稼ぐ場合はご自身で国民健康保険を支払う必要があります。 ※国民年金は扶養に入っていても20歳以上ならご自身で支払いです。

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  • 短時間労働者の社会保険加入が適用される企業規模は、全部の従業員数ではなく、週30時間以上で厚生年金に加入している従業員数です。 例えば従業員全体が60人、そのうち扶養内パートが20人いる企業は対象外です。 対象企業ではない場合は、社員の所定労働日数と所定労働時間の3/4以上、2ヶ月を超える契約で社保に加入です。 具体的には、社員が週5日40時間勤務なら週30時間、例えば7.5〜8時間で週4日や、6時間で週5日などが最低条件です。 一方、社会保険の扶養条件は、通勤費含む月収108,333円以下、年収130万未満です。 今の職場でこの条件に該当していれば、扶養を外れることはありません。

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  • 契約上日何時間勤務なのでしょうか。日8時間契約なら、年間勤務日数からして週換算22時間強となり、他の要件満たしているなら、短時間被保険者として加入です。 なお企業全体51人以上という人数は、フルタイムで社会保険お手当された従業員数です。今回加入となる短時間被保険者を含めない人数です。 月17日とかいう数字は保険料改定に用いられますが、本件、資格取得では関係ありません。ですのでお勤め先が要件満たした人51人以上いる企業かどうかでしょう。当てはまらなければ、国保国年でしょう。

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