解決済み
社会保険、厚生年金加入についての質問です。現在扶養内で働いています。週の勤務日数は2日だったり3日、4日だったり決まっていませんが、ほぼ月12日で勤務しています。少ない時でも月10日ほどです。月収は8万~10万くらい。10月からこの働き方でも社会保険加入になりますよね?けれど、今働いているところは最低でも17日勤務しないと社会保険に加入出来ないと言われました。 株式会社で、51人以上(もしかすると51人未満)、月収88000円以上、週の勤務日数はまばらですが、2ヶ月以上の雇用の見込みあり、学生ではない。当てはまっていると思うのですが、この働き方のまま、社会保険に入れてもらえない場合、自分で国民健康保険や国民年金を払わなければならないのですか?
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51人以上働いていて 週20時間越えていて、 月8.8万こえていて、 学生じゃなければ、当てはまります。 51人のところがはてはまってないと適用外になります。 このばあい、年130万以内なら、扶養してる人の社会保険に入れますが 越えると国保、国民年金に加入義務が生じます。
ありがとう:2
短時間労働者の社会保険加入が適用される企業規模は、全部の従業員数ではなく、週30時間以上で厚生年金に加入している従業員数です。 例えば従業員全体が60人、そのうち扶養内パートが20人いる企業は対象外です。 対象企業ではない場合は、社員の所定労働日数と所定労働時間の3/4以上、2ヶ月を超える契約で社保に加入です。 具体的には、社員が週5日40時間勤務なら週30時間、例えば7.5〜8時間で週4日や、6時間で週5日などが最低条件です。 一方、社会保険の扶養条件は、通勤費含む月収108,333円以下、年収130万未満です。 今の職場でこの条件に該当していれば、扶養を外れることはありません。
なるほど:2
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