教えて!しごとの先生
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労働条件についてですが、この文章をわかりやすく説明してほしいです。 法定休日を調べたのですがいまいちピンときません。

労働条件についてですが、この文章をわかりやすく説明してほしいです。 法定休日を調べたのですがいまいちピンときません。

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1150845182さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    法定休日を調べるときりがないとはいいませんが、ひと通りの説明となると1冊のリーフレットではおさまりません。簡単に説明すると 就業規則等において最低週1日(4週期間を特定して最低4日)休ませなければいけない休日を設けなければなりません。その休日に労働させるには36協定締結労基に届け出して協定した回数等の範囲で可能となり、その休日労働に対しては休日割増賃金支払いとなります。 法定休日でない休日労働は、時間外労働となることがあります。

    絣袢纏さん

  • ・法定労働時間(週40時間)を超えた時間が月60時間以内(つまり例えば45時間などの場合)の分は25パーセント割増。 ・法定労働時間(週40時間)を超えた時間が月60時間以上の分は50パーセント割増。 ・法定休日(週に1度の休み)に出勤したら35パーセント割増。 ・法定外休日(法定休日以外の休日、例えば土日祝を休日としていて週に1度の法定休日は日曜としている会社なら、土祝が法定外休日)に出勤したら25パーセント割増。 ・深夜(午後10時から午前5時の間)は25パーセント割増。

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    rikurokuさん

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