解決済み
労働条件についてですが、この文章をわかりやすく説明してほしいです。 法定休日を調べたのですがいまいちピンときません。
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法定休日を調べるときりがないとはいいませんが、ひと通りの説明となると1冊のリーフレットではおさまりません。簡単に説明すると 就業規則等において最低週1日(4週期間を特定して最低4日)休ませなければいけない休日を設けなければなりません。その休日に労働させるには36協定締結労基に届け出して協定した回数等の範囲で可能となり、その休日労働に対しては休日割増賃金支払いとなります。 法定休日でない休日労働は、時間外労働となることがあります。
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