回答終了
逆にもらえなくなる可能性はありますが、うつ病が発覚したからもらえるようになることはありません。
あまり関係ないかな。 毎回2回の求職活動ができていればもらえますよ。具体的には4週間に1回の認定日に窓口に行って書類出せればもらえるますよ。
退職後、 「雇用保険の基本手当(失業給付金)」の受給申請前に「うつ病」が発覚して、 「求職活動/就業」が不可能と診断されている場合、 「雇用保険の基本手当」の受給申請が出来ませんので、 結果として、 「雇用保険の基本手当」は受給できません。 したがって、 「受給期間延長の手続き」をして、 医師から、「求職活動/就業」が可能と診断されてから、 「受給期間延長の解除手続き」と、 「雇用保険の基本手当」の受給申請をして、「求職活動」を開始する。 それから「基本手当」の支給を受けることになります。 退職後、 「雇用保険の基本手当(失業給付金)」の受給申請後、 「求職活動」を開始してから、 「うつ病」が発覚して、 「継続して15日以上」、「求職活動/就業」が不可能と 診断されている場合、 貴方の希望により「基本手当」から「傷病手当」に 切り替えることが出来ます。 (※) 「傷病手当」は、「雇用保険の給付金制度」のことであり、 「健康保険の傷病手当金」のことではありません。 退職後、 「雇用保険の基本手当(失業給付金)」の受給申請後、 「求職活動」を開始してから、 「うつ病」が発覚して、 「継続して30日以上」、「求職活動/就業」が不可能と 診断されている場合、 貴方の希望により「受給期間延長」をすることが出来ます。 「基本手当」は受給できなくなりますが、 「所定給付日数分の基本手当」の「受給期限」を延長することが出来ます。
なるほど:2
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