解決済み
通勤途中、足首の骨折で入院となりました。 1ヶ月ほど会社を休むことになりそうです。 会社に連絡したのですが、 雰囲気的にクビになりそうな気がしています。 4人しかいない小さな会社です。役に立たない人には容赦ないところがあり、 もう首を覚悟してるのですが 素直に受け入れるべきことなのでしょうか。 解雇にあたり、損をしない何かがあるなら 覚えておきたいです。
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労災の手続き(通勤災害)の手続きはしていますか? 認められれば治療費や休業等給付が受けられます。 災害の発生日や発生状況については事業主の証明欄がありますから、労災の手続きは会社が協力しないとできない思っている人もいますが、会社の協力が得られないなら労基署労災課に相談できます。 業務中の災害と異なり通勤災害の場合は、解雇制限がありません。 解雇の場合、会社は30日前に予告するか、解雇予告手当を支払わなければなりません。即日解雇の場合は平均賃金の30日分、解雇日まで30日に満たない場合は満たない日数分の平均賃金を解雇予告手当として支払わなければなりません。平均賃金は日額で労働基準法で計算方法が定められています。平均賃金とは簡単に説明すると、直近3カ月の給与(支給総額)をその3か月の暦日数(労働日数ではない)で割ったものです。 また、解雇された労働者は解雇の理由について証明書(解雇理由証明書)の交付を求めることができます。証明書に記載された解雇理由に納得がいかない場合に会社と争う時に使えます。 もし、解雇予告手当を支払わなければならないのに支払わなかったり、請求しても解雇理由証明書を交付しない場合は労基署に相談してください。
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通勤災害は労災保険つかえるだけで、勤め先に休職制度がないと私傷病なので解雇もありです。 通勤災害なら、労災保険給付手続を主さんサイドでなさってください。会社に証明いただかないといけませんが、会社がしてくれるものではないので。治るまで治療費無料、休業中賃金のかわりの休業給付が出ます。最初の3日だけは出ないので、会社に年次有給休暇をお願いしてください(事前申請なので、後出しは拒否されてもしかたないです)。たまに労基署で通勤(帰宅途上)でないと、労災給付はねられることあるので、その場合は、健康保険での手続、傷病手当金がでるでしょう。 治癒した時点で失業なら、ハロワで求職の申込して、求職活動に専念しましょう。
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