回答終了
原因となった傷病が分かりませんが、 企業側が「安全配慮義務」を盾にして、 非常に負担の軽い業務(※1)への異動を指示した場合に、 給与ランク等が変更になり、 大幅な降給になることは有るでしょう。 (※1) 「採用時に期待した業務が出来ない」という意味。
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就業規則によります。 一般的に復職する際は、慣らし出勤したり、元の職務より負担の少ない職務に配置換えなどをしますが、その状況に似合った賃金が設定してある場合があります。勤務の状況によっては傷病手当金を下回ることもあるかも知れません。 徐々に出勤日数を増やしたり業務量を増やしたり、元の職務に戻したりして、賃金も徐々に元に戻ります。 もしも元の業務量に耐えられないとか職務への完全復帰が難しいと判断されたら賃金も戻らないこともあります。
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