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退職後の引っ越し費用返還について質問です。 前職を退職し、給与が振り込まれましたが引っ越し費用返還という項目で入社…

退職後の引っ越し費用返還について質問です。 前職を退職し、給与が振り込まれましたが引っ越し費用返還という項目で入社時に精算した引っ越し費用が引かれていました。労働契約書兼労働条件書には『2年未満に自己都合退職した場合は雇用主に全額返還するものとする』と記載があるのですが、こちらは返還義務としての効力があるものなのでしょうか。勤務期間は1年1ヶ月です。 入社時の労働条件書以外で退職時や事前に引越し代の返還の告知や同意を確認されることなく給与から引かれていました。 労基法16条に抵触していると思ったのですが、どう確認して良いのか分からずこちらに相談させていただきました。別途で金銭消費貸借契約を締結や貸付になるなどの説明はされていません。 前の職場に返金の請求をしてもよいのでしょうか。よろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • 納得できないなら労働基準監督署に相談するのがいいです。あなたが前の職場に返金の請求をしても無視されるだけかと。労基署が違法の可能性が高いと判断してくれれば、労基署から連絡が行く方が効果的です。 お書きのように労働基準法第16条の賠償予定の禁止に違反している可能性があります。資格取得制度を作った時に早期退職した場合の支援費用の返還請求について調べましたが、貸し付けの形にして一定期間経過後に在籍していれば免除という形を取るのが正攻法です。 また、返還請求が正当であっても給与からの控除は賃金残額払いの原則に違反する可能性がありますからよろしくないです。

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  • 労基法16条は「賠償予定の禁止」です。会社が負担した費用を条件を満たさなかったから返還するのであれば賠償ではありません。 「労基法16条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」 つまり、会社が立て替えておいた費用以外に、「違約金」や「賠償金」を予定していたのなら違法です。なので、今回は違約金でも賠償金でもないので16条には抵触しないものと思われます。 給与から差っ引かれていたのは、労基法24条の賃金支払の原則のうち、全額支払いの原則に違反している可能性がありますが、 組合や社員代表との協定を結び、返還金についてもその協定の項目に挙がっていれば違法ではありません。

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  • 『2年未満に自己都合退職した場合は雇用主に全額返還するものとする』となってればそれを承認して就職してますので返金は必要です 労働契約書兼労働条件書ですし、あなたもそれにサインしてるのでしょ ただ、この費用を本人の承諾なくって勝手に給与から天引きはできません 給与は払って、返金は別にしていただくべきです 天引きはよくあること(返さないという不届きもあるので)ですが、正式には違法です 私どもは、給振は行わずに現金払いで引き換えにその分いただきます ただ、遠方に移転する場合などは退職時に先に清算です

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