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急に辞めたバイトの給料が振り込まれません。 1ヶ月(中旬~翌月中旬)ほどバイトをしていたのですが、環境と待遇が悪か…

急に辞めたバイトの給料が振り込まれません。 1ヶ月(中旬~翌月中旬)ほどバイトをしていたのですが、環境と待遇が悪かったので連休明けに退職を希望しました。翌日以降のシフトについてはキャンセル可能だったのですが、「働いてないぶんは欠勤になるし、差し引きする」と言われました。当然「働いてない分が振り込まれないのは承知しています」と返しました。 給料に関しては初月分は入金があり、次月分が入金がなく、働いた時間だけで1万円ほどですが未納状態です。 LINEしても既読がつかないので恐らくブロックされてると思ってます。 もしかして急に辞めたから「ペナルティとして差し引く」だったとしても、差し引き額の説明がない事は違法ですか? 給料未払いについて調べたところ、違法ではあるが、前もって(2週間前)言わないと損害賠償請求されるかも、と見かけました。 自分の気持ち的には、急に辞めたし、ペナルティと言われれば飲み込めますが、説明も明細もなしに、の点が腑に落ちてません。 結局1万円のためにどこまでやるか、となるところですが、説明もなしに給与全額(1万円)無しってどうなのかご意見欲しいです。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    違法(給与未払い)ですから労働基準監督署に相談してください。 >もしかして急に辞めたから「ペナルティとして差し引く」だったとしても、差し引き額の説明がない事は違法ですか? この件ではペナルティとして差し引いたとしたらそのこと自体が違法です。 この件では当てはまりませんが、減給の制裁というものがあります。制裁(懲戒処分)について就業規則に定めておけば、従業員に不祥事があった際に制裁を行うことができ、給与を減額できる減給の制裁もそのひとつです。減給については一事案につき平均賃金(日額)の半額までとされています。ここで平均賃金とは賃金の相場という意味ではなくて労働基準法で計算方法が定められています。そもそも急に辞めてもバイト先が了解したなら不祥事ではありませんし、バイトで平均賃金の半額が1万円にもなることは考えられません。また、減給を含む制裁(懲戒処分)についてはそのことを就業規則に定めておく必要があります。 また、仮に従業員の行為で会社が何らかの損害を被り賠償請求することができるにしても、給与と相殺してはいけません。給与には全額払いの原則があります。したがって、給与は給与で支払い、損害賠償請求は別にしなければなりません。もっともバイトが急に辞めた程度のことで損害賠償請求が認められるとは思えません。

    ありがとう:1

  • 詳細が分からないので、何とも言えないですが、それなりに信用できる人と相談し、本当に払われてないなら、労基に連絡だと思います。

    ありがとう:1

  • 労働に対価を支払うべきです。 派遣で、超過酷で1日で辞めました。 先日1日分+交通費貰いましたよ! 後のシフトキャンセルしたとしても1日分もらうべきですね! 有給じゃないので! 支払うように手配しないできない担当者はいわゆる無能ですね!

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    なるほど:1

  • 多分貴方が非常識な態度をしたので振り込みを停止しただけの話かと 日本は今でも支払い方法は原則手渡しで 支払い方法は支払う側が選択できます 振り込むことと支払うことは非なるものです 適法の範囲で出来るペナルティです 多分あちらは法律を守ってて、 貴方は義務を履行してしないので、 そりゃそうなるな、としか

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    そうだね:1

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