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産休、育休について、会社と揉めています。 9/26まで第一子の育児休業。 11/23から第二子の産休予定の者です…

産休、育休について、会社と揉めています。 9/26まで第一子の育児休業。 11/23から第二子の産休予定の者です。9/27に上の子が2歳になったので義実家に預けて週2有給使って週3、一日6時間で復帰する予定でした。 無期雇用の正社員です。 ところが、10日ほど前に勤務日を決めたいので電話したら、会社から体調のこともあるので有給消化で繋ぐから出勤しなくていいと言われました。 新しく雇用契約を結ぶと言われ、昨日雇用契約書が送られてきたのですが、そこには 週2日の勤務で、時給〇〇円、など書かれており、社会保険と雇用保険は加入できません。 と書かれておりました。 それでは産休育休の手当が受け取れないので、年金事務所やハローワークなど諸々電話しましたが、 そもそもこのタイミングで雇用契約を変える必要はないんじゃないかと言われました。 復帰の意思があるにも関わらず雇用契約を変えて手当を受け取れないようにするのは育児や出産を理由にした労働者の不利益に当たる可能性があるので労基に相談しては、とのことです。 私は有給と欠勤になると思っていたので、それで出勤しなくてすむなら…と思いましたが 社会保険云々は聞いていなかったので会社にも電話しましたが、 雇用を繋ぐに為にはこうするしかないって話になったよね、それで解決したよね、と言われました。 週2勤務になると社会保険など外れることになるのは知らなかったので、それでは困ると言ったのですが、手当のことしか考えてないとはねつけられました。 じゃあ予定通り復帰します、と言っても、妊娠中で何があるか分からないのにそれで出勤されて何かあったらどうするんだと言われました。 重いものも持てない、何があるか分からない体の弱い子に任せる仕事も考えないといけないと、復帰するのも渋ります。 何で今までの雇用形態で雇えないのか、意味がわかりません。 会社はそうしないと雇用を続けられないからだと言います。 今から打ち合わせあるから、と電話を切られました。 労働局に相談したら、やはり育児と妊娠を理由にした労働者の不利益に該当する可能性が大いにあるので、 雇用契約は変更しません、有給をしようした上で復帰しますと伝えて、それでも納得した回答が得られなければ雇用契約書を持って相談に来てくださいと言われました。 明日また会社に電話する予定です。 復帰の意思があるので手当受けたいと主張するのは当然です、と労働局の方はおっしゃってくださいますが、社長には「円滑にしようとしているのにあなたがねじまげている」と言われています。 会社に何と伝えれば円滑にいきますか? ちなみに、有給を使用して復帰したいと言ったら、「休むのを全体に復帰させられない」と言われました。

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回答(2件)

  • もう一度電話して 良く考えましたが、契約変更はお断りします。有給で復帰させていただけないなら、労働局に一度来てくださいと言われているので行ってこようと思います。 と言うと良いかも。どうせ辞めるなら他の方もおっしゃってますが弁護士もいますし、それで次の育休が取れればラッキー。取れても取れなくても次は復帰せずに辞めるのもいいかもしれないですね。

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    ありがとう:1

  • 男女雇用均等法や産休、育休に関する法律があるため、この雇用契約の変更はあり得ないと思われます。労基署でもこの問題の解結に動けると思いますが、難しいなら弁護士と相談するのが良いかと。 あと、貴方が勤めている会社は妊婦には大変な仕事なのでしょうか? 確かに重いものを持たせられない。急な体調変化にも対応しないといけない。と雇用側も不安な点はあると思います。有休扱いにするから来なくて良い。はハラスメントに該当するかも。 ちなみに社会保険が使えないとなると国民健康保険に切換が必要になるか、夫など家族の社会保険に扶養となるしかなくなりますね。(これは貴方の育休中の収入額によると思われる) 私個人の思いとしては、貴方は夫の扶養に入ってとりあえず今の会社を辞めるべきかと。まぁ恐らく会社側としてもそれを望んでいると思われる対応ですが。 ただ、このままで辞めるのは面白くないので、弁護士と相談して、裁判にして慰謝料をもらったうえで退職が無難な気がします。 気に触ったらすみません。

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