解決済み
いったん雇用されると解雇するのは難しいと言われます。 一方的にいきなり解雇することはできず 1ヶ月前の通達とか代替(別の作業)に配置転換とかが 必要だとかか・・・でも、別の作業をさせることが困難な職場、 例えば土木作業の現場で従業員全員がスコップで穴掘りする というような仕事だったら、他の作業じたいが存在しません。 体力がなくて使い物にならないような人がいて 他の従業員からは迷惑だと苦情が出ている状況とか。 (まあ、実際そういうことが起こるかではなく仮定の話ですが) こういう場合、明日から来なくていいとかありますか? それとも解雇通達から1ヶ月間は疲れない程度に優遇して作業させて 他の従業員も迷惑でも我慢してやっと解雇なのでしょうか?
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解雇と同時に30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払うことで解雇の予告を行わず即日解雇できます。ただし、これは少なくとも30日前に解雇の予告をしない場合の手続きであって、解雇の正当性とは別です。 平均賃金とは労働基準法で計算方法が決まっていて、給料の相場などという意味ではないです。平均賃金は直近3カ月の給与(賞与等は含まない)の合計をその3か月間の暦日数(労働日数でない)で割って求めます。直近3カ月の賃金の合計が31万円+30万円+31万円=92万円で暦日数が92日の場合、平均賃金は1万円です。
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