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いったん雇用されると解雇するのは難しいと言われます。 一方的にいきなり解雇することはできず 1ヶ月前の通達とか代…

いったん雇用されると解雇するのは難しいと言われます。 一方的にいきなり解雇することはできず 1ヶ月前の通達とか代替(別の作業)に配置転換とかが 必要だとかか・・・でも、別の作業をさせることが困難な職場、 例えば土木作業の現場で従業員全員がスコップで穴掘りする というような仕事だったら、他の作業じたいが存在しません。 体力がなくて使い物にならないような人がいて 他の従業員からは迷惑だと苦情が出ている状況とか。 (まあ、実際そういうことが起こるかではなく仮定の話ですが) こういう場合、明日から来なくていいとかありますか? それとも解雇通達から1ヶ月間は疲れない程度に優遇して作業させて 他の従業員も迷惑でも我慢してやっと解雇なのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ご質問の仮定は、いきなり解雇することが出来る可能性のある事例だと思います。 解雇通達から1ヶ月間は疲れない程度に優遇して作業させろ、他の従業員が迷惑してても我慢させろ、というのは、一般的に行われている解雇回避努力の一例であり、解雇の必須事項ではないと思います。 勿論、現実に不当解雇の紛争になった場合には、「体力がなくて使い物にならない」が論点になり、「僕は穴掘りを出来ます」を論破するのは大変だと思います。 「能力不足の解雇」は、高度な能力が必要な労働の事例(大学講師など)はありますが、穴掘り業務の解雇事例はないと思います。

  • 解雇と同時に30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払うことで解雇の予告を行わず即日解雇できます。ただし、これは少なくとも30日前に解雇の予告をしない場合の手続きであって、解雇の正当性とは別です。 平均賃金とは労働基準法で計算方法が決まっていて、給料の相場などという意味ではないです。平均賃金は直近3カ月の給与(賞与等は含まない)の合計をその3か月間の暦日数(労働日数でない)で割って求めます。直近3カ月の賃金の合計が31万円+30万円+31万円=92万円で暦日数が92日の場合、平均賃金は1万円です。

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