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社会保険加入条件の質問です 条件では労働時間20時間以上、賃金8.8万 円以上となっていますがここでいう賃金は会社…

社会保険加入条件の質問です 条件では労働時間20時間以上、賃金8.8万 円以上となっていますがここでいう賃金は会社がパートに払うお金のことですよね?例えば9万稼ぎ色々引かれ8.5万円になったとしても加入条件で見られてるのは9万円の方ですか?手取りの8.5万円の方ですか? というのもウチの人事が手取りでみている、みたいなことを言っていて不安になりました 私は週4時間5日20時間が基本的な勤務時間で時間外が毎週2時間つきます 実質22時間ですが時間外がない時もあります その時間外は加入条件には入らない、と言われているのですが20時間を超えていることと手取りでみているといわれたのが不安です 私が調べたところ賃金の意味では手取りではなく時間外も条件にはないのですが どなたかご教授ください

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回答(1件)

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    年金機構の資料に賃金についての説明がありますが、時間外は含めなくていいですが、手取りではないです。 税金や社会保険で手取り額を使うことはなく、家計相談のようなものしか手取りは使いません。 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.html >(2)所定内賃金が月額8.8万円以上であること 週給、日給、時間給を月額に換算したものに、各諸手当等を含めた所定内賃金の額が、8.8万円以上である必要があります。 ただし、次に掲げる賃金は除きます。 除外対象 臨時に支払われる賃金および1月を超える期間ごとに支払われる賃金(例:結婚手当、賞与等) 時間外労働、休日労働および深夜労働に対して支払われる賃金(例:割増賃金等) 最低賃金法で算入しないことを定める賃金(例:精皆勤手当、通勤手当、家族手当)

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