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社員旅行の有給使用の強制は当然なのでしょうか? 2泊3日、金~日で社員旅行が決まりました。(通常金曜は勤務) しかし…

社員旅行の有給使用の強制は当然なのでしょうか? 2泊3日、金~日で社員旅行が決まりました。(通常金曜は勤務) しかし今日急に「金曜は強制的に有給使用」と言われました。 既にキャンセルが出来ない状況です。私の会社は小さく、社員数も60名弱しかいません。支所が全国にあり、私は東京勤務で社員が13名、少ないところは3~4名しか社員がいません。本社は熊本で、社長も熊本にいます。 社長の言い分は「今までは会社の好意で公休にし、旅費も会社負担にしていた。今まで会社が負担していた事をありがたく思わない所か当然のように思い、それに甘えて文句を言うとは何事だ。今回からの措置は会社としては当然の行為。事前に説明する必要もないし、その気もなかった。文句を言いたいなら旅行に来なくていい」と言うものです。 (つまり、東京以外は有給使用の事実を未だ知らされていないと思います) 本当は有給使用であっても仕方ないと思います。 ただ、今までの待遇からの変更があった際、何故事前に通知してくれなかったのか?それが不満です。 私は中途入社の為、有給が付与されたのが5月、付与された有給は6日のみ、3日は使用済、更に2日申請済で、残1日(友人の結婚式の為年末に申請予定)です。 社員旅行で1日使用となると、友人の結婚式に参加する為には欠勤しなければいけなくなります。 もし事前に「社員旅行は有給使用」と聞いていたなら、もう少し計算して有給使用をしたのに・・・と思います。 ただ主任には「有給は自己責任で使ってるんだから、自業自得だね」と言われてしまいました。 会社の決定であるならば従うしかない・・・とは思います。 結局キャンセルしても金額が一切戻らないので結果的には参加します。 ただ事前に知っていくのと、今更知らされて行くのでは気分が全く違います。 それに社長の「文句を言うのは何事だ」というのも納得できません。 今回の件だけでなく、急に変更になった事項に関しても事後説明が多く、結局どうにもならないことが多々あります。 (1時間体調不良で遅刻した時も今までは1時間の欠勤だったのに急に半日の有給使用になった⇒給与明細で発覚 など) 私はまだ社会人経験が浅く、まだまだ社会と言うのもをしっかり理解していない自覚はあります。 ですが、今回の件は東京支所の社員全員(20年近いキャリアの人もいます)が憤りを感じています。 この会社の措置は当然なのでしょうか? 私達が甘えているのでしょうか?

補足

少し説明不足があったので補足いたします。 今回の旅行はほぼ強制参加(私は個人的な旅行が社員旅行の1週間前に決定していたので「この理由で辞退できますか?」と聞いたら「無理だろうねー」といわれたので参加することになりました)、今までの社員旅行は出勤日に重なった部分は公休扱いとしていたようです。 そのため、過去に何度も旅行に参加していた人から公休だよ、と聞いていました。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    あーぁ・・。 旅行に参加するなんて言わなきゃ良かったのに・・。 >急に変更になった事項に関しても事後説明が多く、結局どうにもならないことが多々あります。< こういうことが日常化してるような会社なら質問者さんも今回の事態を予想出来たような気がするけどなー。 今更言っても質問者さんが言われるようにどうにもならないんだけどね、有休は「労働者が自由に使える権利」なわけ。 そもそも会社の指図で使わされるものじゃないんだよ? 今回のことはいい勉強になったと思って次回からは旅行とかは一切欠席するといいよ。 年末にある友人の結婚式は欠勤するしかないね。 補足 ますます異常な会社だね。 社員旅行が強制なんて有り得ないよ。 そんな嫌々行ったって楽しめるわけないし。 首に縄つけて連れて行かれるわけじゃなし、断固として拒否した方がいいね。 俺なら絶対に拒否するよ(そもそも”強制”という言葉は俺の一番嫌いな言葉だしねw)

  • 労基法39-5 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項から第三項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち五日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。 つまり有給は労基法39条-4により、労働者からの請求があって初めて利用できるものです。 会社が勝手に(社長が独断で)強制で使用できるものではありません。 上記は年間計画的付与といって、定めのある範囲内で書面による協定があって初めて、指定した日(社内旅行)に使うこともできるという制度になっています。 これ以外は違法となります。 質問文意を読む限りでは、当然の措置とは思えませんね。 しかも旅行が強制であり、1週間前ですから望ましくないと思います。 社員全員で団結して会社側に意見するのがよいかと思いますが、自己責任にて行ってください。

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  • ”社員旅行での有給休暇使用の強制”は当然とは言えませんね。 まあ上を見たらキリがないですが〜 あなたの職場より処遇の悪い会社なんて、いくらでもあるのが実情です。 建前と実情は必ずしも合致しない(できない)というところでしょう。 会社側も”社員の有給休暇の消化率アップ”を行政から要求されるので、 最低限の消化実績をつくっておく為の”苦肉の策”でもある訳です。 むろんそれを良しとするつもりは毛頭ありませんが・・・ そのご友人の結婚式に出席される方々の中には〜 あなたと同様に”欠勤扱い”が前提で出席する方もいるはずですよ。 「欠勤してでも結婚式に出席するに値する”大事な親友”である」 と考えることはできませんか???

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