解決済み
雇用保険と社会保険の継続雇用の手続きについて教えてください。現在雇用促進事業の補助を得て事務職に付きました。社員は私1人と非常勤の社長のみです。 補助の期間は6ヶ月未満なのですが、期間満了後、3ヶ月延長して低賃金のパートとして働いて 欲しいといわれています。 そこで、質問です。 雇用保険は継続しながら社会保険だけ喪失し主人の扶養に入る場合の事務手続きを教えてください。 (延長後失業保険をいただく為、雇用保険は何もいじらず、社会保険のみの喪失にしたいのですが・・・) 労災関係の事務は初めてなので、細かな情報をお願いします。
早速の回答ありがとうございます。 社会保険の手続きは理解できました。 労災保険&雇用保険の方は、どうすればよいのでしょうか? (所得が大幅に減るのですが、何か手続きして報告しなければならないのでしょうか?)
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細かな情報と言ってもそんなに書くことはないのですが(^^; 普通に資格喪失届を出して、後は旦那様の会社に言うだけです。 収入の証明(130万未満)をしなければなりませんので、 雇用契約書を添付するくらいでしょうか。 健康保険組合によっては、計算方法の違い等により、 扶養に入れない可能性もあります。 「協会けんぽ」でしたらこの先1年間の収入で見ますので大丈夫だと思います。 まずは旦那様の会社に聞いてみて下さい。 回答になっていないですかね・・ 具体的な質問を補足して頂ければ、お答えできると思いますが。。 ----------------------------------------------------- 労災保険&雇用保険についても特にする事はないですよ。 保険料の申告の事でしたら、質問者様の給料が下がっただけで労働保険料の額が13万も変動しないでしょうし。 労災保険はですねえ、、保険料は全額会社負担ですし、 未払い賃金立替え事業や健康診断等もしておりますが、 ほとんどは労災事故が起った時くらいしか使いませんので 労働者としては会社が加入(本当は適用と言います)しているか?くらいを気にしておけば十分です。 雇用保険についてですが、 「労働者が合意の上での」期間満了退職の場合は基本手当(失業保険)をもらう為には、雇用保険の被保険者期間が12か月以上必要になります。 質問者様は今の会社で働く前1年以内に雇用保険に加入していたという事で宜しいのでしょうか。 基本手当の額は資格喪失日前6か月の賃金の平均を基に計算します。 個人的には被保険者期間が満たせるのでしたら、賃金が下がるまえに雇用保険も資格喪失してしまえば 基本手当は下がる前の賃金で計算されますのでよろしいかとは思います。 (補助の期間は6か月未満とのことですので、前の会社の賃金も絡んできますが) 後、書き忘れていましたが、基本手当も収入に入りますので、 1日当りの金額や健康保険組合によっては旦那様の扶養を外れなければならない場合もありますので、その点も含めて旦那様の会社に確認して下さい。
「社会保険事務所(組合管掌健康保険の場合は健康保険組合)」宛に「社会保険被保険者資格喪失届」を提出するのです。
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