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パートナーの家からの出勤時に駅の階段から落ち怪我をしました。 会社に交通費申請で届けている通勤経路とは異なりますが、労…

パートナーの家からの出勤時に駅の階段から落ち怪我をしました。 会社に交通費申請で届けている通勤経路とは異なりますが、労災は降りるのでしょうか?会社に届けている通勤経路は交通費申請のためのものなので、労災申請には関係ない。 という情報を見かけたのですが、そういったことが法的に明確に記載されているホームページなどがあれば教えていただきたいです。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    「会社に届けている通勤経路は交通費申請のためのものなので、労災申請には関係ない。」というのはその通りです。例えば、会社には電車通勤を届け出していて、実際には自転車通勤だった場合でも、自宅から職場までの合理的な経路上で自転車で事故に遭って負傷した場合は通勤災害として労災保険の給付対象になります。 しかし、質問のケースでは自宅からではなく「パートナーの家から」なので、労災保険の対象外です。 実態として「パートナーの家」が居所の場合は別ですが。(同棲していてそこが生活の拠点になっている場合など)

  • >会社に届けている通勤経路は交通費申請のためのものなので、労災申請には関係ない。 これはその通りです。 しかしその「通勤経路」とは自宅と会社の間の、社会通念上合理的なルートのことを指します。 よってパートナーの家はもちろん、ホテルや実家、兄弟や友達の家なども対象になりません。 でないと、「例えばパートナーの家や実家が超遠距離の違う都道府県」だった場合、そこからすべてを対象にしないとならないですから。 事例では「自宅を出て両親の安否確認に実家に立ち寄った」だけでも通勤労災の対象外となった例があります。

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  • まず、労災の通勤災害は、会社へ届出けている通勤経路とは関係ないと法令などに明確に書かれているものはないと思います。 だからといって、届出の経路と違うことで労災と認められないと言ってる訳ではありません。 通勤災害の認定は、届出した通勤経路を考慮するものではないから書く必要がないからです。 下に厚生労働省のパンフレットをリンクしてるので3〜4ページをご覧ください。 https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001241566.pdf 出勤又は帰宅のため、自宅と会社の間を、合理的方法と経路により通勤していた場合が、通勤災害と要件となります。 実際に取った通勤経絡が要件に該当するか否かで決まります。 経路が大回りなどなく、時間的に妥当だとして、あなたの記述で気になる点があります。 パートナーの家が「自宅」と見なされるかどうかです。自宅と見なされるには、実質的にそこが生活の拠点となっている(大体、そこに寝泊まりし、出勤している)ことが必要で、そうで無ければ、その日の経路全てが通勤とは認められません。 通勤災害か否かは、労基署が行います。 通勤災害の判断は、会社がするものではなく、請求をさせない行為は法令違反です。 労基署が、届出の通勤経路を参考にすることはあるかもしれませんが、最終的には実態で判断されます。 というか、通常、労基署は届出の通勤経路は知りませんし、聞きもしません。笑 労災とは別の話しになりますが、無届の通勤経路であったことは、会社から叱られるかもしれませんね。

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  • >会社に届けている通勤経路は交通費申請のためのものなので、労災申請には関係ない まったくの誤りです。 もちろん交通費申請のためにも参照しますが、だからといって労災認定に関係ないといったことはありません。 人を雇用する上で法的な義務のない通勤経路申請は、労災事案をできるだけ少なくしたい企業にとってのいわば保険です。申請時の状況に僅かでも不利な点があれば容赦なく突いてきます。 今回は諦めた方が良いでしょう。

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