解決済み
有給休暇について。 月に5日ほど希望日にお休みをもらっているパート職員です。10年以上働いています。今回いつもより2日多くお休みを貰わなければならず、するとその分お給料も減ってしまうので、その2日を有給にしてもらおうと上司に言いました。 ダメとの事。 「労基法で月の労働・休み日数は決まっている。 あなたは本来なら月に10日休めるのに5日しか休んでない。2日プラスしても10日に満たないから有給休暇には当たらない。 10日休みを取ったうえでの上乗せ分に対してだけ有給に値する」と言われました。 パートの私はお給料が欲しくて働いているのに 月に10日も休めるわけも無く、労働者の足元みられてる感じで納得いかないのです。 本当に労働基準法ではそうなってるのでしょうか? 詳しい方がいらしたら教えて頂きたいです。
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契約上「月10日休日」とされているのであれば、本来は10日休むのが原則です。 そして、有給休暇は、「勤務日」に対してお休みをすることですので、最初のお休みを指定する段階ではその日が「勤務日」なのか「休日」なのか決まっていないわけです。 優先順位としては、月に10日の休日を指定して、その休日以外で休む日があれば有給休暇を申請すると言うのが流れでしょう。 仮に、5日の内の2日を有給休暇として申請したとしましょう。主様の休日は、5-2で、月に3日だけになってしまいます。 あくまでも、有給休暇は勤務日というのが前提ですので、会社の担当者の言うことも、間違ってはいないんですよ。 というか、本来10日休みの契約なのに5日だけの休日にしてもらっているというのは優遇されている気もするのですが。
そうだね:1
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