教えて!しごとの先生
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今月から始まったにパート、アルバイトの社会保険加入における条件について質問です。

今月から始まったにパート、アルバイトの社会保険加入における条件について質問です。現在は短期バイトで不定期に色々な場所で仕事をしていますが、やはり週に20時間以上、月に88,000円以上働くと社会保険加入になりますか? ちなみに、現在は夫の扶養になっています。

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回答(2件)

  • 短期というのはどの程度ですか? 社会保険加入義務の条件は ①学生ではないこと(定時制、通信制は除く) ②2ヶ月以上継続雇用見込み ③週20時間以上の労働が常態化している (常態化なので20時間以上になったらすぐというわけではない。月80時間以上の労働が3ヶ月以上連続したらというのが目安) ④月収88000円以上(年間で103万以上にならなければ問題ない) この4つを全て満たした場合です なので数日または数週間契約の短期バイトであれば社会保険加入にはなりません ただ年収が130万を越えると勤務先の社会保険に加入するかどうかは関係なく扶養内ではいられなくなり、自分個人で保険に加入しなくてはならなくなります 例えば時給1400円のところで月79時間勤務を1年続けたとします ③の条件をギリギリ満たさないので社会保険加入対象にはなりませんが、年収が130万以上になるので旦那様の扶養内ではいられなくなる(個人で国保に加入しなければならなくなる)ということですね 詳しくは「103万の壁」や「130万の壁」で検索してみるといいでしょう

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  • 来月からです。 まだ、9月だから。 同じ職場で、 週20時間 月収88000円だから 掛け持ちしているばあい、それぞれが超えないと社保に加入と なりません

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