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これは労働基準違反なんでしょうか?社長が3年前に変わったのですが今まで会社で健康診断してたのですが社長が変わってから自分…

これは労働基準違反なんでしょうか?社長が3年前に変わったのですが今まで会社で健康診断してたのですが社長が変わってから自分で受けて下さい。となり有給休暇を使ってとなりなんで有給休暇使わないといけない?と言ってる人が何人もいて健康診断を受けない人が毎年、何人もいます、有給休暇使いたくない!と言った人がいてじゃ土曜日に休みの日に受けて、言われたそうです。普通の製造会社です。どうなんでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    社長が変わったと言っても別の会社になったわけではないということで回答します。 厚労省の見解では所定労働時間内に行うほうが望ましいとなっていますが、所定労働時間内に行う義務はありません。 しかし、これまで所定労働時間内に行っていたものを所定労働時間に行うわけですから労働条件の不利益変更になります。労働条件の変更については、労働契約法でその定めがあります。就業規則等で定められていない場合は、第8条が適用されます。 労働契約法第8条 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。 つまり労働者の合意なく変更することは同条に違反しています。しかしながら違反を会社に認めさせるためには会社と争わないといけませんので泣き寝入りが現実的です。 厚労省東京労働局のQ&A Q 健康診断は、業務時間中に行わなければならないのですか? A 一般の定期健康診断については、特に所定労働時間内に実施する義務はありません。もっとも、できるだけ労働者の便宜をはかり、所定労働時間内に行うほうが望ましいです。 厚労省のQ&A Q 健康診断の費用は労働者と使用者のどちらが負担するものなのでしょうか? A 労働安全衛生法等で事業者に義務付けられている健康診断の費用は、法により、事業者に健康診断の実施が義務付けられている以上、当然に事業者が負担すべきものとされています。

  • 健康診断は強制的なものなので業務命令で行うことが一般的です。 会社が指定した方法で受診できなければ有休で自己負担で受診する事になる可能性はありますが、通常は業務として扱われるので就業時間中に受診します。費用もオプションで項目を増やすなどをしなければ全額会社負担です。 その代わり健診結果は安全配慮義務行使の為、会社も閲覧するようになっています。 もし健診結果を会社に出せないとなれば会社が安全配慮義務履行が不可能となり解雇になる可能性もありますので任意受診の場合であっても会社に提出しなければなりません。

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  • あいにく違反にはなりません。そもそも法律に記載されていません。ちなみに検査費用も会社負担でなく自己負担でも違反になりません。 法律の解釈上の行政指導のみで、健康診断を規定している【労働安全衛生法】には健康診断の費用や休暇云々の記載は一切ないからです。 運用は法的拘束力がなく会社の裁量になるため、会社によって対応が異なります。

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