回答終了
デイサービスに勤務しています。 就業時間が8時半から17時30分 休憩が45分です。 で、利用者さんのお迎え時間が利用者さん宅に『8時30分着』というのがよくあります。という事は、それよりも前に職場を出ないといけません。 一応、8時過ぎには出勤してますが…そもそも、それありきで送迎時間を組むのがおかしい。 労基へ通報しに行こうかと思うのですが… 事前に用意していくモノとかありますか???
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実働時間が規定の就業時間外であれば その分の超過勤務手当て等が 支払われていないと言う事で ディに手当て等を相談したが 納得出来ないので 労基への相談ですね。 先にも回答されていますが、 勤務時間を証明する物 (タイムカードや勤務表) 利用者宅に送迎する時間が明記された物や 時間外に勤務した事を証明出来る文書等 時間外勤務手当てが記入されていない 給料明細書や 雇用契約書や就業規則等
労働条件通知書や、利用者さんのお迎え時間が利用者さん宅に『8時30分着』という指示内容が分かるもの 給与明細とその月のタイムカードのコピー、就業規則(勤務時間に関する部分)のコピーなどもあれば持って行った方がいいです。
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