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飲食店の店長をしております。 アルバイトの欠勤などの法律について教えてください。アルバイトが急に休む場合、代わりを探させるのは違反と聞きます。私の会社ではアルバイトに代わりを探す努力をさせ、こちらでも延長してもらえないか交渉をしています。代わりが見つからないと休ませない、なんてことはさせてませんが、「代われる人がいるか聞いてみてください」と伝えただけで違反になってしまうのでしょうか。 人手不足の業界で、1.2時間後に来てくれと言って来れるアルバイトなんてなかなかいないと思うのですが…。 こちらからすると欠勤したことで周りのアルバイトへの負担や、売り上げの損失の責任は取れるのかと思ってしまいます。 何度も嘘をついて欠勤を繰り返し遊んでいるアルバイトに対して、シフトに入れないという選択をすることはできるのでしょうか。こちらに寄り添った法律はないのでしょうか。 遊んでいた証拠はあるのですが、それを見れるアルバイトが1人しかいないないため見せてしまうと誰がチクったとわかってしまうため証拠として伝えることができません。 他の業務が多い中頭を抱えています。
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こちらでも代われないか聞いてみるけど、もしよければ代わり探しを手伝ってもらえないかな? くらいならセーフです。 アルバイトには義務のない仕事なので、協力してくれたら助かるくらいに留めましょう。 欠勤が常識範囲を超えて多数は理由関係なく面談すべきです。これは雇用側の労務管理にも関わる問題ですので、アルバイト個人の問題にさせないようにしてください。 学業により欠勤してるなら配慮する、体調不良なら今後シフトを無理ないようにどうするか相談...等の話し合いにできます。欠勤の時点でアルバイトの契約不履行ですからね。 その上で欠勤が継続するなら雇用が切れる妥当性ができます。
>人手不足の業界で、1.2時間後に来てくれと言って来れるアルバイトなんてなかなかいないと思うのですが…。 人手不足関係なく、そんな都合の良い人なんていません。 シフトとは、今月の何日に何回出勤するかを事前に決めるもの、忙しいから今日だけ入ってくれ? これどうやって雇用契約書を締結するの? 1~2時間後に来てくれは、判らないけど予定を空けとけと同じ、それは拘束してるのだから忙しくない場合も払わなければ逆にオカシイ。 自由意志の契約だとして、時給3000円とかにしないと無理でしょうね。 それか、シフト上はある時間(昼なら前後4時間)にして、出勤枠のシフトで組む(契約書も同じ)、ただし平均的な時給にする代わりに早めに切り上げた場合も4時間分を支給するなど。(相手メリットを残す) 労働組合に入らないアルバイトに部分強制や制限をもたせるのは無理、
注意・指導を行い、就業規則に基づき処分を行い、段階的に処分を重くしていき、それでも欠勤を繰り返す場合には解雇をすることができます。 ですので、まずはその都度注意→ 始末書を書かせる→書面で警告→規則に基づき解雇ですね。 急な欠勤で代理を頼ませる行為は強制権の乱用に当たるので、バイト間で連絡を取り合って代理を頼めないかの相談レベルです。 或いは店側からシフト代理できないかを交渉するくらいしかできないでしょうね。
そうだね:1
「代われる人がいるか聞いてみてください」と伝えた時点でアウトじゃないですかね。義務=業務じゃないんで。 欠勤したことで周りのアルバイトへの負担や、売り上げの損失の責任を取らせたいのならアルバイトじゃなくて社員を使うべきですね。バイトごときにそんな責任はありません。 合理的な理由があればバイトのシフトを減らしたり解雇したりできますよ。 合理的な理由がなければ違法ですが。
そうだね:1
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