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年収130万(月\108,333)を臨時収入で超えてしまった場合、 社会保険の扶養からすぐに外されるのでしょうか? …

年収130万(月\108,333)を臨時収入で超えてしまった場合、 社会保険の扶養からすぐに外されるのでしょうか? ダブルワークで年収130万以内の社会保険扶養範囲で働きたいです。ざっくり計算すると A社 月77,000円 自転車通勤のため交通費無し B社 月25,000円 交通費月5,000円 1ヶ月支給額合計107,000円。 支給額は年128万4000円となります。 ただ、A社から寸志が6月・12月に各30,000円ほど出る可能性が有ります。 その各1ヶ月だけ137,000円の収入になり、12月に130万を超えてしまいます。 その場合、健保組合から社会保険の扶養から抜けるように通知が来るのですか? 1ヶ月ずつ扶養を出ないといけないのでしょうか?

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回答(2件)

  • 賞与は被扶養者の収入基準130万円に含まれます。また通勤手当の他に家族手当等その他の臨時手当も130万円に含まれるので、その分月額上限を抑える必要があると思います。 賞与や通勤手当や臨時的な手当が含まれないのは106万の壁である短時間労働者が扶養から外れて自分で社会保険に加入する場合です。 雇用契約書に賞与有と書かれていたら年収が130万を越えることが確定しているのではじめから扶養にはなれないかもしれません。 詳しくはご主人が加入する健康保険組合へ問い合わせた方がいいと思います。

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  • 寸志等は臨時収入なので、含まれない場合があります。 (毎月続くわけではないため) ただし健康保険組合によって扱いが全く異なります。 まずは健康保険組合にご確認下さい。 (できれば匿名で) 収入に含まれると言われたら、他の月の収入を抑えればいいのか?扶養を外れる場合は戻れるのはいつになるのか?等をご確認下さい。

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