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年収130万(月\108,333)を臨時収入で超えてしまった場合、 社会保険の扶養からすぐに外されるのでしょうか? ダブルワークで年収130万以内の社会保険扶養範囲で働きたいです。ざっくり計算すると A社 月77,000円 自転車通勤のため交通費無し B社 月25,000円 交通費月5,000円 1ヶ月支給額合計107,000円。 支給額は年128万4000円となります。 ただ、A社から寸志が6月・12月に各30,000円ほど出る可能性が有ります。 その各1ヶ月だけ137,000円の収入になり、12月に130万を超えてしまいます。 その場合、健保組合から社会保険の扶養から抜けるように通知が来るのですか? 1ヶ月ずつ扶養を出ないといけないのでしょうか?
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寸志等は臨時収入なので、含まれない場合があります。 (毎月続くわけではないため) ただし健康保険組合によって扱いが全く異なります。 まずは健康保険組合にご確認下さい。 (できれば匿名で) 収入に含まれると言われたら、他の月の収入を抑えればいいのか?扶養を外れる場合は戻れるのはいつになるのか?等をご確認下さい。
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