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会社での給与が正しく支給されていないのかと思い、質問させていただきます。 派遣契約を結び、お客様先で働いています。

会社での給与が正しく支給されていないのかと思い、質問させていただきます。 派遣契約を結び、お客様先で働いています。派遣元と派遣先で休日のルールが異なるので、連休などでは派遣元は勤務日で、派遣先は休みということがあります。(逆もあり) それにより お盆やGWといった長期連休はお客様先の方が長いので、派遣元の所定勤務時間より派遣先での実労働時間が短くなることがあります。 なので、いくら残業をしても、派遣元の所定勤務時間時間より短ければ残業代の分の給与が発生しない、というのが現状です。 計算の仕様上、派遣元の所定勤務時間に届かない場合、残業してもしなくても給与が変わらないのは納得いかないのですが、これは異議を唱えられるものなのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    給与の支払い者は派遣会社ですから、質問者様は派遣会社との労働契約による労働時間を働く義務があります。 勤務先での労働時間が質問者様本来の労働時間より短ければ、本来の労働時間を超えるまでは残業になりません。 ただし、残業時間は日ごとに確定しますので、1か月の総枠で残業時間を算定することはできません。 それをするのはフレックスタイム制である場合だけです。

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