解決済み
社会保険制度の適用対象の拡大について質問 2024年10月から社会保険制度の適用対象が拡大され、 その条件の一つとして 「1週間の所定労働時間が20時間以上」というのがあります。所定労働時間という意味がいまひとつわかっていないのですがこのようなケースは 該当するのでしょうか。 P氏 アルバイト従業員 労働時間以外、適用対象となる条件は全て完全に満たしている 勤務は半月毎の希望申請でシフトが柔軟に決まる P氏に関しては希望申請のパターンが固定的である 月 休み 火 休み(自由出勤として最大3時間がありえる) 水 3時間 木 6時間 残業として最大1時間がありえる 金 4時間 土 自由出勤として最大3時間 日 6時間 残業として最大1時間がありえる 自由出勤の日は、これまでの実績としてほぼ出勤2〜3時間勤務している 自由出勤と残業を除いた3+6+4+6=19時間が「所定労働時間」になるのでしょうか それとも、自由出勤と残業の最大値を計算した 3+3+3+7+5+4+7=27時間でしょうか。 条件を判断するボーダーが20時間ですので、前者なのか後者なのかで扱いが変わってしまいます。 詳しい方、ご教授願います。
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「所定」というのは”契約上の”という意味です。 社会保険の適用拡大に当たっては、質問のような問題が生じないように、今まで労働時間が明記されていない場合は、明記するように契約を修正すべきです。実際に501人以上や101人以上適用になった時に多くの会社で行われたことです。 そもそも労働時間は労働基準法上、契約で明示されなければならないことになっていますから、何も決められていないというのは労働基準法違反の疑いがあります。 そのうえで、明示されていない場合については、政府通達で次のようにされています。 「所定労働時間が、就業規則、雇用契約書等から明示的に確認できない場合は、実際の労働時間を事業主等から事情を聴取した上で、個別に判断することとする。」 つまり、年金事務所が実態を調べて個別に判断するということです。 多分直近何ヶ月かの実態を調べて、週平均20時間以上(月87時間以上)であれば加入と判断される可能性が高いと思います。
実績ではなく、雇用契約書で定めた勤務時間によります。
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