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労働問題に詳しい方に質問です。 取得予定の有給を事業者側が人員不足の為業務が円滑に回らなくなる事を理由に時季変更依…

労働問題に詳しい方に質問です。 取得予定の有給を事業者側が人員不足の為業務が円滑に回らなくなる事を理由に時季変更依権を行使すると言われましたがどこまで従えば良いのでしょうか。従うべき場合の理由、また従わなくていい場合の理由を教えていただきたいです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    他の方の回答に重なりますが、「時季変更権」の使用が正当かどうかは、基本的には裁判で争ってみないとなんとも言えないことになります。 なので 「まず、あなたが裁判で正当か不当かを争う気があるのかどうか」が肝心です。 その上で、 「あなたからみて、この時季変更権の行使はどう考えても不当なので、仮に裁判をすれば絶対に勝てる」という確証や証拠があるなら、「不当だ」と言って従わねば良いと思います。 流れとしては ①この時季変更権は不当だ!と従わない ②会社はあなたを無給欠勤扱い、服務違反で懲戒処分等にする ③その処分を不当だと、あなたが裁判で争う ④裁判所が判断する となります。

  • その都度、裁判とかで決まるので…こうだ!というハッキリしたことは言えないですが。 例えば必要最小限の人員が居なければ、営業でき無いとかになれば適応できると思いますけど。 例えば店員が3人居るけど、全員が同じ日に有給取るとか。

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  • 会社の時季変更権は、極めて高度な判断となります。つまり逆を言えば簡単には行使できないということです。会社の変更権行使が正当なのかどうかは、司法の場しか判断できません。役所に相談されても、結論としてどうなのかは言わないでしょう。

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