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サービス業ですが、 勤務時間の中で休憩時間がありますが、 その休憩時間を勤務時間の一番最初に設定する事は違法ではあり…

サービス業ですが、 勤務時間の中で休憩時間がありますが、 その休憩時間を勤務時間の一番最初に設定する事は違法ではありますが、 労使共に納得の上にそう設定して、後から何か問題が発生する可能性はありますか?

補足

勤務時間が仮に24時間拘束でトータル5時間休憩だとし、 勤務開始の一番最初から休憩時間にするのは違法なら、 その部分の時間はそもそも休憩時間ではなく、 最初から23時間拘束の休憩4時間、 としても違法ですかね?

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回答(3件)

  • 休憩時間は就業規則に記載しないといけません。そして法令に反する記載は無効です。 従って、就業規則上の休憩時間と労働者個々人と合意した休憩時間が異なるという運用になるでしょうが、それが厳密に守られる(休憩時間とみなした時間分の時給が適切に支払われる、等)のであれば、実際に問題になることはほぼないと思います。 ただし、あくまでも「労働者が訴えないから表面化しない」というだけですので、もし今いる労働者の一人でも合意しないのならば、その労働者からの訴えにより露見する可能性もあります。また、今いる労働者全員が合意したとしても、今後新しく雇う労働者が問題視する可能性もあります。

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  • 誰かが「今やっていることは違法だ」として労基署へ申告すれば指導・是正勧告を受けることになるかもしれません。悪質性が認められない限り大きな問題にはならないとおもいます。

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