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有休5日取得は、義務づけられてますが、 ぜいたくなのかもですが、5日連続が義務としたら、それは違法ではないですか?取得…

有休5日取得は、義務づけられてますが、 ぜいたくなのかもですが、5日連続が義務としたら、それは違法ではないですか?取得の仕方に自由はあると思っていまして。

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回答(3件)

  • 年5日取得しなければならない労働者の義務ではありません。年5日未達な労働者に、上司が「この日とあの日は年次有給休暇で休め」と声をかける使用者の時季指定義務です。 ですので声かけられた労働者にその日に休む義務はいっさいありません。連続して休もうと、細切れで休もうとそれは好きな日に休めます。

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  • 法律では、「1年間に5日」であり、連続してとはなっていません。 しかし、連続してはいけないとも書かれていませんので、なんともですね。

  • 計画的付与制度を導入してる場合は違法になりません。

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