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有休5日取得は、義務づけられてますが、 ぜいたくなのかもですが、5日連続が義務としたら、それは違法ではないですか?取得の仕方に自由はあると思っていまして。
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法律では、「1年間に5日」であり、連続してとはなっていません。 しかし、連続してはいけないとも書かれていませんので、なんともですね。
計画的付与制度を導入してる場合は違法になりません。
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