回答終了
労働基準法について質問です。 主高校生17歳です。 10:30〜19:15/休憩30分 10:30〜21:00/休憩30分(忙しいシーズン)8時間超える場合1時間の休憩を取らないといけないことを知って先輩のバイトさんに言ったことがあるのですが、「そやねー、法律上1時間以上取らんとやね、まぁ休みたいなら1時間休んだらいいよ!」と言われ皆さん30分しか休憩を取っておらず自分も30分しか取れていません。 店長は何も口出ししません、勝手にやってて感じです。 話によると数年前に労働基準法に引っかかって注意受けているらしいです。
この内容だと労働基準法に違反し訴えることは出来ますか?休憩は各自でって感じなのですが訴えれるのか心配です。
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8時間を超えて未成年者を働かせること自体が違法なので(労働基準法第32条)、お店の所在地を管轄している労働基準監督署に申告するといいです。
そうだね:2
休憩30分というのは雇用契約や就業規則で定められている事を前提に、そういう契約や規則を作っておきなが勝手にやってというのは通用しないと思います。 そして訴えるとは労働基準監督署へ行くという事ですかね。それなら高校生であっても労働者であれば労働に関する様々な法律が適用されるので相談は可能だと思います。1度指導をされていれば改善されていないという通報にもなります。 他で質問されてる事について、労働基準監督署は相談するときは名前を言わないといけませんが、調査に入るときは匿名でお願いすれば身バレすることはないと思います。なので調査に入ったときは他の人に何を言われても自分は知らないとシラを切って堂々としていてください。 また調査に入る程度ではなくてもアドバイスをしてくれます。 18歳未満は1日8時間までしか働けません。なのでその事も相談されていいと思います。
休んで良いよと言っているのに 休まない方が問題です 訴えてもムダ
まず、年齢に関係なく、 労働時間が6時間までは、休憩がなくてもOK。 労働時間が6時間を超え、8時間までは少なくとも45分の休憩が必要。 労働時間が8時間を超える場合は、少なくとも60分の休憩が必要。 です。これは会社があなたに取らせないといけない休憩ですから、たとえ仮にあなたが休憩を辞退しても、会社が強制的に休憩させないなら会社の違法行為が成立します。 ちなみに、休憩はまとめて取らなくても、分割してもOKです。ただし、労働の途中に取らないといけません。 それと、18歳未満については、 会社が、1日8時間を超えて労働させることが禁じられています。 例外として、週40時間を超えないなら、1日の労働時間を4時間に短縮する日を設ければ、他の日において1日10時間まで労働させることができます。 あなたの場合は、どうでしょう。違法行為が見受けられるなら、会社や親御さんに相談した方がいいかもしれません。
ありがとう:1
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