教えて!しごとの先生
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飲食店正社員で働き始めてもうすぐ1年です。 朝10時出勤、帰宅は12時過ぎることが多く、2時や3時前になることもありま…

飲食店正社員で働き始めてもうすぐ1年です。 朝10時出勤、帰宅は12時過ぎることが多く、2時や3時前になることもあります。休憩は1時間半のときもあれば10分だけのときもあり、日によってバラバラです。 休みは週に1.5日なので丸一日休めるのは当然1日です。 給料は手当等はなく基本給から諸々引かれるばかりです。手取りは15万もありません。最低賃金を大きく下回っています。 有給は取れないこともないですが、雰囲気的に簡単に取れるような感じではありません。 飲食業が大変なことを知った上で入社しましたし、面接でも給料や休日等について説明されたので今更文句を言うのも嫌な感じですが、上記の中で普通に法律違反もありますよね? お店の料理は大好きで、もちろんかなり勉強になります。でも、自由に使える時間とお金が無さすぎて正直しんどいです。 バレてないだけで同じような店はたくさんあると思いますが、飲食業だから当たり前と思って泣き寝入りするしかないのでしょうか?

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回答(3件)

  • 私も飲食店で社員してますし店も忙しい時はありますがここまで酷くはないです。普通に法律違反じゃないでしょうか? 労基法では勤務時間が6時間を超える場合は最大45分。8時間を超える場合は最大1時間の休憩を与えなければいけないと定められています。質問者さんの場合は8時間を超える勤務なので1時間の休憩が必要になります。にも関わらず10分しか休みがないのは大問題になります。

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  • 飲食店で10時から23時とかのシフトを組む会社は変則労働時間制で見込み残業が付いているものです、 例えば見込み残業30時間であれば、 基本給+30時間分の残業と言う図式です。 この基本給は最低賃金を下回ってはいけません。 さて質問者さんの場合、明らかに見込み残業が付いていません、 それなのに長時間労働をしているので変則労働時間制ではなく日残計算となります。 タイムカードはしっかりつけてますか? 訴えれば負ける要素はありませんが、証拠がなければ勝てもしません。 その辺は無料弁護士にご相談ください、 サービス残業等のワードで検索すればすぐ出てきます。

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  • 私の経験から法律が変わっていなければ、2年前までさかのぼって未払賃金を請求できます。 タイムカードの写しと給与明細を手に会社と話をしましょう。 難しければ、まず労働基準監督署に申し立ててみるのも良いと思います。

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