解決済み
労災について質問します。労災を申請する場合就業中が条件になると思いますが、プライベートで怪我をしたのに病院で就業中に怪我をしたと申告すれば労災の対象になりますか? 基準署は医者の判断になるとの事でした。
すみません説明不足でした。事故等ではなく転んだなどの骨折、捻挫の場合です。自己申告になると思うので。
1,037閲覧
就労中でなくとも、「通常の経路での通勤途上で転んだ」のなら、労災の認定を受けられます。 しかし、あなたの文面通りだとして・・・・「基準署は医者の判断」と言ったのですか? 本当に??? それならそれで、非常にお粗末で、どこの基準署の誰か、社会的に告発して、職員を制裁するべきです。 そんな理解で仕事をしている職員がいるとも思いませんが・・・ 労災の認定は、 ①「現認者(1人で作業中に怪我して、現認者が居ない場合もあるが・・・)の記名と、事業主の署名捺印」による書類(医療費は「様式5号」、休業給付金は「様式8号」など)の書類の発行(事業主) ②その書類の「診療担当者の証明」欄に、医師の署名捺印 ③それをうけて、事業主が労働基準監督署に申請し ④労災認定 の手順を踏みます。 「労災隠し」も犯罪です(まだ結構多いみたいですが・・・)が、あなたが「しようとしている」ことも、「労災保険詐欺」で、立派な犯罪ですから、念のため。
労災申請には「現任者(事故の事実を確認した人)」の署名が必要となります。 業務以外の怪我や病気で労務不能の状態になった場合は「労災」は適用されません。健康保険の「傷病手当金」の申請が可能な場合があります。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る