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退職金の源泉徴収票について 退職所得の受給に関する申告書は提出済みです。 源泉徴収税額が約10万円ですが、確定申告に…

退職金の源泉徴収票について 退職所得の受給に関する申告書は提出済みです。 源泉徴収税額が約10万円ですが、確定申告に必要でしょうか? 確定申告で必要な場合、メリットはありますか?給与所得の源泉徴収票もあります。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    退職金部分については 申告書を提出したら それで完了ですから 確定申告をする必要は有りません。

  • 退職金があったことを理由に確定申告は不要です ただ、医療費控除や寄附金控除の適用を受けるなどの理由で 確定申告書を提出する場合は、確定申告書に退職所得の金額を 記載する必要があります。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/02_3.htm 退職金があることで、申告はしなくていいが 他の理由で申告する場合には、申告書に記載が必要。 ということです 例えば、給与が年調をしていない 申告すれば、還付があるならば、申告して、その場合 記載します メリットがあるないではなく、 他の理由で申告するかどうか できまります。 退職所得の受給に関する申告書をだしているなら 申告書に記載することでのデメリットはないです。

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    そうだね:1

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