解決済み
兵庫県の教員です。 9月16日(祝日)なので、16日が給料日なので 13日(金)に振り込みされるはずの給料が入金されていない事実が記帳で発覚! 何故?
118閲覧
17日支給だからです。 兵庫県 公立学校教育職員等の給与に関する規則 第20条 給料の支給日は月の16日とする。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める日とする。 (1) 月の16日が日曜日に当たる場合 その月の14日 (2) 月の16日が土曜日に当たる場合(次号に掲げる場合を除く。)その月の15日 (3) 月の16日が土曜日でその前日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。次号において同じ。)に当たる場合 その月の14日 (4) 月の16日が休日に当たる場合 その月の17日
17日にも振り込まれていなかったら騒いでください。
もう一度確認すると振り込まれていると思われ。
< 質問に関する求人 >
職員(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る