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育児休暇給付金について知識のある方教えてください。

育児休暇給付金について知識のある方教えてください。私は今年4月から正職員として、雇用保険をかけています。 今、妊娠中で、来年3月3日予定日なのですが、育児休暇を取ると、育児休業給付金はいただけるでしょうか?? 予定日ちょうどに生まれたとすると、産休明けて育児休暇開始が来年5月からとなると、はたしてもらえるのか・・・? わたしは、健康保険は、医師国保なので産休中は、健康保険からではなく、会社からお給料がでると経営者から言われたので、雇用保険もおそらく自動的に払い続けると思います。 産休中、雇用保険を払っていても、実際は出勤日数が0となるわけですが、出勤日数は関係したりしますか? 月の勤務日数が○○日以上で雇用保険の支払いが過去2年間に12か月以上あること、みたいなことがネットに載っていたのを拝見して、私の場合どうなんだろう?と思い、知識のある方、少しでもお力を貸していただければとおもいます。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    微妙ですね 育児休業給付金はハローワーク、つまり国からもらうお金です 条件は書き込みのとうり、過去2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。)が12か月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます 「賃金支払基礎日数11日以上ある月」とは要は出勤日ですから普通に正社員で働いている人であれば入ります 「過去に基本手当の受給資格決定を受けたことがある方」とは失業給付のことですから過去2年以内に受給していればまず無理です 失業給付という言葉がピンとこなければ、受けていないでしょうから、今回は関係ないです 今回引っかかるのは過去2年間に他で加入しているかどうかです 初めての就職であれば難しいですね 転職で、他での加入歴が過去2年間であれば大丈夫ですが。 3月出産とのこと、おめでとうございます お給料は何月まで出ますか? たとえば2月が11日以上出勤したとしてあと1ヶ月どこかで加入していれば大丈夫です 雇用保険は過去2年間にさかのぼって加入ができます アルバイトでも条件によっては加入できます 条件は「1年以上、引き続き雇われる見込みがあり、かつ、1週間の所定労働時間が20時間以上であるという方」 ※これも法改正により半年以上となりました もちろん加入は会社が行うので要相談ですが・・・ さて、加入できたとして・・・ 上記のとうり、育児休業開始の5月というのは支給開始ですから条件には関係ありません 要は、「出産後2ヶ月は産休であって育休ではないから支給しないよ」ってことです また健康保険から出るのは出産一時金です これは国保でも社保でもなんでも同じです ただ+αがある場合がありますので確認されたほうがよいでしょう これは国保に切り替わる場合ご主人の保険でも可能です ですから、もしご主人の会社の社保からのほうが助成金が高い場合、一度医師国保を抜けて扶養に入りましょう 後は市区町村からも出る場合があります これらはいずれか一箇所からしか受給できません 一番高いところからもらえるようにしましょう 「会社からでる」というのはちょっと意味不明ですが・・・育児休業給付金の場合窓口が会社になるので会社でも給与明細を発行された方もいるようです そういう意味かもしれませんね 純粋に手当として会社から出るのであれば額によっては給付額より相殺されます 以上が受給の条件で、それらがOKであれば前段階はクリアです 育休中の出勤日はその後の話です 0なら問題ありません 長くなったのであとは簡潔にします 場合によっては総額100万から200万給付がありますのでできるだけがんばって条件を満たしてください お体、お大事に・・・ 追記 すみません、出産手当金に相当する物を会社が払ってくれるのですね? よく理解していなく申し訳ありません 産休中は日数0ですからカウントされません ですので上記のままですね また給付が産休のみでしたら相殺もされません しかし、会社が産休中も給与を払ってくれるとは・・・ うらやましい限りです 出産手当金 出産一時金 育児休業基本給付金 育児休業者職場復帰祝金 すべて違います また、法改正により平成22年4月1日以降に育児休業取得者は育児休業基本給付金と育児休業者職場復帰祝金が統合されるなどいくつかの変更点がありますので調べる際はご注意ください

  • 〉月の勤務日数が○○日以上 「賃金支払基礎日数が11日以上」です。 出勤していないが有給の日を含みます。 〉12か月以上 暦の月(1月・2月……)ではなく、育休初日の前日からさかのぼります。 4/29から育休だとすると、4/28~3/29……と区切ります。 〉健康保険からではなく、会社からお給料がでる あなたが入っているのは「健康保険」ではなく「国民健康保険」のはず。 また、健康保険(や一部の医師国保)から出るのは「出産手当金」で「給料」ではありません。

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