解決済み
6時間労働の休憩について労働基準法で6時間を1分でもこえた場合は休憩が必要だと思うのですが、例えば、タイムカードを13:55に押して20:00ぴったりに上がったとしたら6時間を超えてしまいますよね?けれど、この場合シフトは14:00〜20:00で入っており給料も6時間分の給料になるので休憩は不要ということになるのでしょうか?
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タイムカードの打刻時間=始業時間というわけではありませんので、会社がこの日の労働時間を6時間と把握しているのであれば休憩は不要です。 時間管理の方法のひとつとしてタイムカードを用いて打刻時間という客観的な記録を基礎としてしているということです。つまりタイムカードの打刻時間が13:55で会社がこの従業員のこの日の始業時間は14:00というのは妥当性があります。これが、タイムカードの打刻時間が12:55でこの日の始業時間を会社が14:00と把握しているのであればおかしいのではないかと疑われる可能性はあります。
誰かが納得いかなくて 問題がおきていて 労働基準の所へ通報しない限り 何もない あなたはそれがイヤで言っているのか ただ単に興味本位なのかですね
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