解決済み
失業手当について教えてください 1年半アルバイトでフルタイム働いていました この度自己都合で退職することになり、失業手当をもらいたいです 雇用保険には入っていましたアルバイトをしつつ失業手当をもらいたいです 9月末退職で10月1日にハローワークに行った場合、アルバイト勤務が可能になるのは10月8日で合ってますか? また、失業手当がもらえるのは11月からですか?12月からですか? あと失業手当をもらいつつアルバイトをしようとした時の手続きと、再就職が決まった際の手続きを簡単に教えてくれると助かります よろしくお願いします
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離職票が発行されて手元に来るか、退職後12日経過しない限りは失業手当の申請ができません。 9月末に退職したとして手続きできるのは10月の3週目辺りでしょう。 ちなみにこの期間でもアルバイトはしても問題ありませんが、雇用保険には加入しないで下さい。 ※週20時間以上&31日以上の雇用契約をすると雇用保険に入ることになります。いずれにせよ失業手当を受け取りながら雇用保険に加入することができませんので、しばらくは週20時間未満ではたらくことになりますので、可能なアルバイトを探してください。 申請、もしくは仮申請をした当日含め7日間は待機期間となります。 基本的には働かないで下さい。 働いてしまった場合、働いた日はカウントされません。直ちに資格喪失することはありません。 仮に7日中2日働いたら、待機期間は9日目まで延びます。 自己都合退職であれば、この待機期間が終わってから2ヶ月の給付制限期間に入ります。 申請が10月3週目頃、待機期間終了が10月4週目頃になりますので、給付制限が開けるのは、12月4週目辺りになれば受給開始するでしょう。 振込されるまでには、受給開始してから更に認定日まで待つ必要があります。認定日は受給開始から、大体2~3週間後ですから、大体1月3週目が認定日です。 ここで求職活動実績などを確認して、無事認定されれば、1週間前後で振込があります。 失業手当の受給中は給付制限期間中問わず週20時間未満までの労働になり、認定日(1ヶ月間隔)ごとに労働した日、時間、場合によっては給与額を申告します。 働いた日の分の手当は、減額や不支給になります。 週20時間以上働くと、その週丸々不支給になるか、頻繁ですと受給資格を喪失します。明確な基準はありません。 再就職が決まった場合は、入社日が決まった時点で一度ハローワークに報告。入社日の前日を目処にハローワークに来所できるようにハローワークと打ち合わせて、入社前手続きを行います。
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