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就労継続支援のA型の作業についていけない利用者に、「あなたは作業についていけないのでB型に行ってください」と言う事は出来…

就労継続支援のA型の作業についていけない利用者に、「あなたは作業についていけないのでB型に行ってください」と言う事は出来ないのでしょうか?その人に職員が付きっきりにならないとすぐに作業手順を間違えたり、全ての言動が他の人の倍遅かったりしてて凄く迷惑してます。 あの人が同じ時給で通所してる事に不満を持ってる人が私の他にもかなりいます。 ああいった人の為にB型事業所があるのでは?と思うんですが… 普通の会社ならクビになっても不当解雇にならないだろうというレベルで、他の人より数をこなせてません。 苦情を受け付ける場所があるようなのですが、連絡して辞めさせたりなど出来ないのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    自分が働くAB型兼用の作業所ではごくたまに作業成績次第でAからBに格下げされた人が数人います。 ※逆に数年間の作業成績次第でBからAに格上げされた人はかなりいます。 質問者様の作業所ではA型だけですというなら職員さんに対して苦情を(書面に複数の署名をする形で)申し立てをしてください。その当人に対して「解雇通知書」を出す権限は施設長が報告書を労働基準監督署と障がい者支援センターの担当者に提出して協議してからでないとできないと考えます。ただし当人が作業中に職員さんに対して暴力的または反抗的態度をとって「退場処分」となったら「出勤禁止処分」となるので事実上の解雇になります。 これでだめなら同じことを運営している会社の本部に報告書を提出してください。

    なるほど:2

  • 障害者手帳を持ってるb型利用者は多くいます 後A型利用者がb型移行するには本人の希望か職員の判断になります

  • A型は助成金で成り立ってるので、事業所としてはいて欲しいはずですが、B型は助成金の対象にならず、手帳持ってない人が行くところでA型より障害が重くない人が多いです

  • >就労Bへ行ってくださいと言えるか できないです。 仕事ができない奴がいたところで別に貴方の懐が痛むわけではないのだから、事業者に苦情を申し立てて退職に追い込むようなことをする必要はありません。 事業者が「あ、こいつはダメだな」と考えればそのような対応を取るでしょうから、あえてこちらから「仕事できない奴のせいで迷惑してからやめさせろ」なんて言うのはやめましょう。 わかっていると思いますが、解雇自体はかなり難しいです。 解雇するには事前に注意や警告を行いなおも改善が見られない場合において、解雇予告通知書または解雇予告手当を支払う必要があり、解雇理由が合理的かつ相当の事由でなければ不当解雇となります。 予告通知や予告手当を出せば必ず解雇できるわけではないので、同僚から迷惑だと苦情があっても簡単には切れません。 また事業者の方針が「支えあって仲良く」という場合、正当な手段である申し立てをした人を「自分の方針を乱す相応しくない奴」と認定し、逆に退職へ追い込まれることになるので、手を出してはいけません。

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