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週40時間ほどの労働の契約社員なのですが、有給がシフト上の都合で1日も出せないと言われました。休みの希望はいつの日でも出…

週40時間ほどの労働の契約社員なのですが、有給がシフト上の都合で1日も出せないと言われました。休みの希望はいつの日でも出せるのですが、これは違法でしょうか。

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回答(3件)

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    違法です。 有休阻害です。 詳しくは労働基準監督署へ相談を。 有休とは何か、有休の取り方、有休の事について詳しく教えてくれます。 有休は社員でもアルバイトでもパートでも契約社員でも自由に取れます。差別はありません。 有休は自由に使えます。有休は3日、5日と連続で取れます。 有休は従業員が希望する日に取れます。有休の目的は遊びでも骨休みでも何でもいいのです。 忙しい、人がいないといった理由では拒否できません。 シフトの都合とか、シフトをもう組んでいるとか、といった理由は駄目です。違法です。 会社の大小も関係有りません。従業員一人の商店でも有休を自由に与えなければいけません。 それが労働基準法です。 なお、この件は非常に簡単な問題です。 会社もひどいが質問者ももう少し初歩的な事を知っておきましょう。 時間が有りませんので、ここで細かく解決策を述べる事はできませんが、 下記をお読み下さい。 質問の事項は労働基準法など労働関係の法律の初歩的なレベルです。 知恵袋で相談する事もいい事ですが、 労働基準法や労働関係の法律の初歩的な事を本などを読み知っておく事は役に立ちます。 そういった法律の本を読んで知っていれば簡単に解決する事なのです。 知らないと大損をする場合もあります。 労働関係の本は1500円ほどでどこの本屋でも売っています。 ※簡単ですが、一般的なご案内を・・・・・。 金額が500円とか小さいトラブルなら知恵袋で相談して 解答を貰ってその通り実行してもいいですが、 この知恵袋の労働のカテは解答者はすべて一般人、素人です。 法律のプロはいません。 素人が間違った解答ばかりしています。 ですから、知恵袋で解答を貰ってその通りにすると、大失敗をします。 金額の大きいトラブルは、弁護士、労働基準監督署、ハローワーク、 役所など法律のプロに聞いて下さい。 それらの人々はプロですから、正確な解答や対応の仕方を教えてくれます。 退職金がらみのトラブルで、知恵袋の素人の間違った解答を信じてその通りにした時、 下手すると、1千万円の損失となる場合も出てきます。 素人判断ですと取り返しがつかない事となります。 知恵袋で相談するよりも先に労働基準監督署、弁護士など法律のプロに相談すべきです。 面倒でも本などを読み労働関係の初歩的な法律を予めよく知っておくべきです。 労働関係の本は1500円ほどでどこでも売っています。簡単に買えます。 そうしないと長い人生のうちに、賃金、残業、採用、採用取り消し、 内定取り消し、ボーナス、転勤、配転、昇進、降格、左遷、 退職金、給料遅配、解雇、失業、倒産、賃金不払い、出向、転職、 セクハラ、職場いじめ、社内暴力事件、労災、業務上大損害発生、 など多くの労働トラブルで大きな損をします。 そのほか、雇用保険、厚生年金、労災保険などのトラブルがあります。 十分注意をして下さい。 初歩的な法律を知らない為に、どうなるか不安になり悩み落ち込み、精神的に憂鬱な日を過ごす事となり、金額面でもいつの間にか10万円、30万円、時には100万円と損をしているのです。 初歩的な法律を知らないと「精神面」でも「金銭面」でも大きな損なのです。 本に関して言えば、1冊たった1500円の労働関係の法律の本が質問者に10万円、30万円をプレゼントしてくれるのです。 1500円の本が質問者のトラブルを解決し、生活、人生、家族、友人を救います。 わずか1500円を惜しんではいけません。 上記で述べましたが、知恵袋で相談しているだけでは何も解決しません。 労働関係の本を読み、弁護士、労働基準監督署、労働局、役所、そして、「労働関係の法律に非常に詳しい知人」などに相談して、そして、質問者自身もよく考えよく動き、トラブルを解決してください。

    1人が参考になると回答しました

  • 雇用形態が不明なのですが… 特定の労働条件を満たしていれば、パートでも労働者は労働法によって与えられる権利です。 http://gxc.google.com/gwt/x?client=ms-docomo-jp&ei=WRGlSsXWBsSpoAek0IC2DA&guid=on&u=http%3A%2F%2Fwww.yuukyuukyuuka.sakura.ne.jp/106-pa-to.html&wsc=ti&wsi=b0bf71ea92e05adc 有給休暇申請時、雇用主は『時季変更権』以外は基本的に受理せねばなりません。

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  • 労基法上権利がある有給の取得を抑制しているのだから、不法行為と認められる可能性はあります。 ただし、出せないと言うだけでは、労基法39条違反とまでは言えません。 労基法違反と言えるためには、申請して強引に休む必要があります。 時季変更権の行使がなければ有給の効果は発生しているので、欠勤扱いにすれば、法違反となります。 この場合は、監督署で法違反として、申告をすることができます。 質問の内容の時点で、法違反というのは難しいでしょうね。 裁判での民事のあらそいであれば、民法709条に基づいて、不法行為として認めれれるかもしれません。

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