回答終了
短時間勤務(拘束時間6時間未満)のトラックドライバーです。 勤務が始まると途中で休憩時間がないと言う理由で勤務終了前や勤務後に無給で1時間拘束休憩を強いられます。アルバイトなので1分でも早く帰宅したいが 社内ルールで帰りません。 一応連続運転4時間は超えません。 こんなルールはおかしいですよね。 1時間無給休憩の分は会社に搾取されていますのね。 これが2024年問題の我が会社 の見解納得いかない。 どなたか同じ境遇で働いている方居ますか? 2024年問題もよく判りません 法律に詳しい方助言を願いします。
49閲覧
法律的には何の問題もありませんが、勤務終了前や勤務後に休憩を設定する意図と意味が分かりません。 また2024年問題にも関係ないように思います。 質問文の「アルバイトなので1分でも早く帰宅したい」ここが少しだけ引っ掛かります。 これは時給ではなく日給だからこそ出る言葉ですよね? 要は労働時間が7時間で設定され、その7時間に対して日給を設定している、にも関わらず勤務自体は6時間未満で終わる図式になっているのではないかと言う事です。 ご自分が誰かに対してお金を払う場合を考えてみてください。 例えば便利屋さんに家の庭の草むしりを依頼したとしましょう。 便利屋さんとしては時給×作業に掛かるおおよその時間=日給として作業工賃の見積もりを出しますよね。 仮に1時間あたり2000円で設定させて貰ってます!作業に掛かる時間として4時間を見込んでます!なので料金は1日8000円になります!で質問者様が納得し契約したとしましょう。 でも実際の草むしりが3時間で終わったら1時間分の2000円を損した気分になりませんか?とはいえ1日いくらで契約している以上は6000円しか払わないというのも無理ですよね?だったらもう1時間なんでもいいから作業をして欲しいとは思いませんか? 会社としてそういう状況が生まれた結果として、あれこれ理由をつけて勤務終了後に1時間の拘束時間を設けてるのではないかと推察します。
< 質問に関する求人 >
トラックドライバー(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る