36協定と言うのは、残業するために必ず、従業員の代表や、労働組合の執行委員長が、会社と結び労基署に提出するもので、まともな会社であれば、協定は常識です。逆に、協定を締結していない会社のほうは、ブラック企業とも言えます。 ただ、協定を結んでいても、一昔前のように24時間働けますか?という事は有りません。
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