解決済み
最低賃金の改定について 詳しい方教えてください 質問1今現在が改定後の金額で働いている場合(パート・アルバイト)10月に改定がありますが、別に下回るわけではないので今年度は今のままの時給なのでしょうか? 神奈川 1,162円が現在の時給です (去年は1,112円でした) ちなみに会計年度職員で、同じ部署で3年目ですが、今までに途中で時給が変わったことはありません 質問2 週15時間以上の契約で働いてる人は、4月から9月までを遡って支給という噂を聞いたのですが(50円×働いた時間) そのように、週の時間数で差額をもらえる人ともらえない人が発生してしまう事ってあり得るんですか???
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お答えします。 質問1について 既に現在の賃金が最低賃金を上回っている場合、今のままの時給になると思います。 地方公営企業の職員や地方公務員法で定める単純労務職員については、最低賃金を下回っていると違法になりますから、該当者は調整がされるかと思います。 なお、地域手当など毎月無差別に支給される一定額の手当がある場合、時給+地域手当等が最低賃金に達していれば、特に問題はないでしょう。 (厚労省サイト) https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-12.htm ただし、市役所などの一般行政職については、最低賃金法が適用されませんから、最低賃金を下回っても「違法」にはならないようです。それでも、該当者については同じように調整はされるのではないかと思います。 質問2について 最低賃金改定と、給与表改定を混同されているものと思われます。 4~9月の給料は、9月までの最低賃金がベースですから、最低賃金が10月から上がったとしても、遡って差額が支払われることはないでしょう。 一方、給与改定は、人事院勧告によって国家公務員の給与がベースアップするため、地方自治体もそれを見ながら同じように賃上げがなされるものと思われます。 恐らく正規職員は、12月の給料から新しい給料表が適用され、4月まで遡って4~11月の給料の差額&6月のボーナスの差額が支給されるでしょう。 会計年度については、自治体によって扱いが異なるでしょう。4月まで遡る自治体、来年1月から新しい給料法に基づいて賃上げする自治体、もしかすると来年4月以降に新しい給料表を適用する自治体すらあるかもしれません。
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