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派遣社員が特定受給資格者か特定理由離職者になる条件とはなんでしょうか? 半年前に有期雇用者に期間を設けると突然言われ、退職を余儀なくされました。 先月退職理由を聞きました。私は退職勧奨にあたると思っていましたが、そうではなく自己都合退職になると言われました。 しかし、その時に別に辞めなくてもいい…等と話が二転三転しています。 同じ派遣会社から来ている派遣さんに話を聞くと、その方は4年半以上は働けないと言われている。と就労期間があると教えてくださいました。 ですが派遣会社が辞めなくてもいいと言うのであればと、仕事を探してほしいとお願いしたのですが… 仕事を本当に探してもらえるとは思えず… どちらにせよ退職にはなると思っているのですが、自己都合で退職は納得いかないので、特定受給資格者か特定理由離職者に該当する条件は私に当てはまるのかどうか気になりました。 わかるからいらっしゃいますでしょうか?
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離職票が届かないと誰にもわかりません。
派遣社員が特定受給資格者や特定理由離職者に該当するかどうかは、退職理由や雇用期間などの具体的な状況によって判断されます。一般的には以下の条件が考えられます。 ・特定受給資格者 - 雇用期間が1年以上あり、雇用期間が満了したことによる離職 - 事業主都合による離職(整理解雇や勧奨退職など) ・特定理由離職者 - 自身や配偶者、家族の病気などの重大な理由による離職 - 事業主の責めに帰すべき重大な理由による離職 あなたの場合、雇用期間の制限を設けられたり、退職勧奨に当たるような言動があったりしたようですので、特定受給資格者や特定理由離職者に該当する可能性はあります。ただし、具体的な状況を公共職業安定所(ハローワーク)で確認し、適切に判断してもらうことが重要です。派遣会社の対応に納得がいかない場合は、ハローワークに相談するのが賢明だと思います。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
特定受給資格者になるためには、雇用保険に加入していた期間が通算して12ヶ月以上であること、かつ、会社都合で退職した場合(解雇、契約期間の満了など)に該当します。特定理由離職者になるためには、会社都合退職の他に、育児や介護など特定の理由で退職した場合が含まれます。 あなたのケースでは、退職勧奨と自己都合退職の区別が不明確であるため、具体的な退職の状況を詳しく説明し、労働局やハローワークに相談することをお勧めします。そこでの判断により、特定受給資格者または特定理由離職者と認定される可能性があります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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