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有給休暇の付与について 会社が月末締めの給与支払いが翌月の10日払いなんですが 9月1日から入社で有給が付いたのが

有給休暇の付与について 会社が月末締めの給与支払いが翌月の10日払いなんですが 9月1日から入社で有給が付いたのが翌年の4月の給与明細から付与10日されていましたが、半年経過なんで2月が終ったら 2月分の明細から記載されるのかそれとも3月分の明細に記載されるのでしょうか? 4月分の明細から付与が記載されているので遅すぎじゃないかと思いまして。 詳し方御教授お願い致します。 ちなみに、入社して2ヶ月後に労働条件変更で労働条件の通知書が再度送付されてきました。これなら4月から付与されたことになるかもしれませんが、継続雇用されているから関係ないような気がするのですか。 労働条件が変更された場合はまたそれから起算されたことになるのでしょうか?

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回答(1件)

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    給与明細の有休残日数はメモ程度と考えてください。 給与明細は所得税法に基づいて発行されていますので、有休残日数の記載は必須ではありません。さらに言えば年次有給休暇の付与日数や残日数を会社が労働者に伝える義務はありません。本来は労働者が管理するものです。 給与明細の記載があろうとなかろうと、労働基準法で定められているように有給は付与されています。会社によっては労働基準法を上回る労働者に有利なように年次有給休暇が付与されている場合がありますが、就業規則等に記載されていますので各インしてください。 また継続雇用されていますから年次有給休暇付与の条件の継続勤務年数は最初に雇用された日からカウントします。

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