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健康保険、厚生年金の決定通知書が届きました。適用が6年9月なのです。9月10日に8月分の給与も支払いになります。来月の給与ではなく、10月10日9月分給与から変更になりますか?
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給与計算担当者であれば昨年の賃金台帳を確認すればわかりやすいです。 昨年の同じ月から変更すればいいので。 もし、昨年特に変更がなければ直近入社した人の初めての社会保険料徴収した月で判断も可能です。(例:4月1日入社の場合5月10日に社会保険料徴収していたら上記でいう10月10日9月分給与から変更ということです。)
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