教えて!しごとの先生
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固定残業代と通常の残業代について 会社で総務を新しくやることになり、色々と勉強中なのですが、 例えば …

固定残業代と通常の残業代について 会社で総務を新しくやることになり、色々と勉強中なのですが、 例えば 営業職 基本給17万 固定残業代20時間5万円配送ドライバー 基本給17万 固定残業代18時間 4万円 事務職 基本給15万 残業代都度支払 (月の労働日数は20日とする) だとするとそれぞれ残業代の時給は 営業職 2500円 配送 2223円 事務職 1172円 になると思うんですが、営業と配送は同じ基本給でも残業の時給が同じなのは法的に問題ないのでしょうか? また、事務職は単純に基本給ベースで残業代を算出して他の職種は基本給関係なく残業代を設定しているのは問題ありませんか?

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回答(5件)

  • 残業の1時間単価は、固定残業代から算定できると思いますが、本来の残業の割増前単価(基本単価)はいくらなのか、所定労働時間が書かれていませんので算定できません。まずは基本単価はいくらなのかを計算する必要があります。その上での残業単価は正しいのかどうかが計算できるわけです。

  • 職種によって、勤務日数が違う場合もありますし一概にダメとは言えないのと。 あるべき残業代より、多い分には特に問題はないです。

  • ここでは例になっているので、法定外残業の計算方法が適正であれば問題ないです。 基本給関係ない賃金にする場合は、事務職との不均衡となるので1時間当たりの賃金の根拠が必要です。 なので、残業代の根拠は全職基本給をベースに平等化して、一部部署に上積みがあるなら調整手当や営業手当、配送手当など区別して支給するのがいいと思います。

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  • 問題あるかは、固定残業代をさだめた規定に従っているかでしょう。法的には、法定割増率以上払われているか、検証可能性があれば、あとは事業主の勝手です。 月給制とおもわれますが、それだと月の所定労働時間(年平均)で除した時間単価を用います。その時間単価に法定割増率、残業時間数乗じた額以上の設定であれば、職種別に色つけるのは、事業者雇用主の随意です。

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