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「その支払の際」なので、給与支給日です。(所得税法施行規則第100条第1項)
あります。 所得税法施行規則100条1項に、 給与明細は給与の「支払いの際」に、その支払いを受ける者に交付しなければならないとされています。 つまり、給料日には交付する義務があります。 ↓所得税法施行規則 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000040011/20270101_505M60000040012 (給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書) 第百条 法第二百三十一条第一項(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)に規定する給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、同項の規定により、次に掲げる事項を記載した支払明細書を、その支払の際、その支払を受ける者に交付しなければならない。 なお、雇用契約は使用者と労働者で結び、上記法律によると、支払いをする者は、と定めていますから、貴方の雇用主である会社から、給料日には交付されないと違法になります。間に誰が入っていようと、給料日までに手元に来ていなければ(もしくは電子的なモノでも可)なりません。
「決まりがありますか?」と言われたら、「いつまでに」という期日の決まりは、どこにも書いてありません。 給与明細を交付しなければならない根拠は、所得税法で「支給する賃金の内訳とその額」「源泉徴収税額、当同社負担の社会保険料額等の額」「実際に支払われる額」を明示したものを交付せよ、とはなっていますが、特にそれをいつまでに渡せとは書いてありません。 一般的に、給与の内容を確認するためには給与の支払より前が望ましいのは当然で、まあ、大昔の給料袋に現金と明細を入れて手渡ししていた習慣から、現金が抜けて明細だけになった、という名残りで給料日に明細だけ渡すような会社は多いとは思いますが、何らかの事情があったり、会社の方針として給料日より後だとしても、法的な問題を問えるほどのことではありません
基本的には給料日に渡されます。 ただ、給料を振込にしていて、その日に渡せなかった、なんて時はその次に機会があるタイミングで渡したりするところもあります。
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