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給与の控除に関する質問です。

給与の控除に関する質問です。8月15日付けで仕事を退職し、転職したのですが勤務していた会社の8月分の給与が想定よりかなり多いと思い、上司に確認した所残業代じゃない?とのことで一旦は納得しました。念の為、同期の社員にも確認した所、給与がいつもより多かったとのことでした。 で、今日以前勤務していた会社から自宅に離職票と8月分の給与明細が届いていたのですが、8月の給与が想定より増えていたのは残業代も多少ありましたが、厚生年金や健康保険といった控除の分の大半が引かれていませんでした。(雇用保険と住民税は引かれていました) 8月15日付けでの退職と最初に書きましたが、有給が少し残っていたので実際に最後に前の会社で勤務したのは8月2日です。 個人的には辞める最後の月とはいえ控除の部分を引かないのはいかがなものなのかと感じたのですが、企業ってそういうもんですか? 事務とか経理に詳しい方いましたら回答いただけたら嬉しいです。情報不足でしたらご指摘ください。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    社会保険料は、標準報酬月額を基にして算出され、月末を基準にして月末に属する月の社会保険料が発生します。 社会保険料は、日割りではなく月割りです。 月末以外の日に退職した場合は、退職月の社会保険料は発生しませんので、徴収されません。 雇用保険料は、給料を基にして算出されますので、給料が300円あれば1円、又は、2円の保険料が発生します。 住民税は、前年の所得を基にして算出されるものですので、給料が多い月も少ない月も同額の住民税が徴収されます。 源泉徴収税は、社会保険料等を控除した後の金額が88,000円以上でなければ徴収されません。 労働組合の組合費が退職すると還付される場合があります。 残業代に関して、例えば、月末締め15日払いの場合だと、給料を支払う時には残業代が確定していない為、その月の残業代は翌月の給料と一緒に支払う場合もあります。残業代は1ヶ月遅れで支払われると言うことです。 取り敢えず、月末退職ではないから、退職月の社会保険料は徴収されないと言うことです。

  • 社会保険料(健康保険・厚生年金)は前月分が控除されます。8月支給の給与から控除されるのは7月分ですから控除されていないといけません。それが控除されていないということは理由が2つ考えられます。 ①当月分の保険料を当月支給の給与から控除している。適切な控除方法ではありませんがこのように処理している会社もあります。8月分の保険料は月の途中で退職(=資格喪失)しているためかかりません。 ②原則通り前月分を控除しているなら控除忘れ 雇用保険は当月支給額に保険料率をかけて徴収されます。 住民税は前年の後払いですから徴収されます。前月と同額でしたら残り分は普通徴収(自分で納める)になります。

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  • 8月15日付の退職ですから、8月末には在籍していないので、8月分は前の会社から社保や年金を天引きされません。 その代わり、今無職でしたら、8月分から国保と国民年金を支払うことになます。

  • 末日に会社に在籍してなかったら引かれないよ

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